特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(受給権者とみなされる者を含む)
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面27.5万円、5年償還の記名国債
(国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。)
令和7年4月1日(火)から令和10年3月31日(金)
※請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
お住まいの市町の援護担当課
●郵送による請求も可能です。(請求方法等については必ず各市町の援護担当課にご確認ください。)
1.請求書類等(窓口に設置)
〇戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
〇戦没者等の遺族の現況等についての申立書
2.戸籍書類等
〇令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本等
※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により必要な書類等が異なりますので、詳しくはお住まいの市町の援護担当課にお問い合わせください。
3.その他
〇本人確認書類(運転免許証等)
※窓口で本人確認を行いますので、提示をお願いします。
●請求者が高齢等の理由により請求窓口に出向くことが難しい場合には、請求手続きを家族等に委任することができます。
代理人が請求窓口に来られる場合は、委任状および請求者本人と代理人双方の本人確認書類が必要です。
●請求受付から国債交付まで、1年近く時間がかかります。
●特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。