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健康福祉サービス第三者評価について

(事業者の皆様へ)第三者評価を受審してみませんか

第三者評価とは

第三者評価とは、事業者の提供するサービスの質を、当事者(事業者および利用者)以外の公正・中立な第三者評価機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する仕組のことです。

社会福祉法第78条に基づき、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないこととされています。

事業者の皆様におかれましては、第三者評価を積極的に受審され、サービスの向上と利用者への情報提供に努めてください。

第三者評価の目的

  • 個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけること。
  • 福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資するための情報となること。

第三者評価実施の流れ

第三者評価を受けるには、事前に自己評価の実施が必要ですので、以下の流れは自己評価を実施した上で行ってください(自己評価の実施方法はこちらから)。

1 第三者評価機関の決定

  • 認証を受けた第三者評価機関を比較・選定し、評価機関を決定する。
  • 事業所と第三者評価機関は契約内容に同意し、契約を締結する。

2 評価方法の協議

  • 事業所と評価機関は、評価に際しての具体的な方法、利用者調査の有無、スケジュール等を調整する。

3 書面調査

  • 評価機関は、事業所概要を把握できる資料と自己評価結果を事前に提出を求め、事業所の概要を把握するとともに、自己評価の結果を確認する。

4 訪問調査

  • 事業所における書面等による調査
  • 事業所における職員(または利用者)への面接による調査
  • 事業所見学による確認

5 評価結果の取りまとめ

  • 評価機関は、評価調査者の合議により評価結果を取りまとめる。
  • 事業所は、評価結果を基にしてサービスの改善計画を作成する。

6 評価結果の公表

  • 評価機関は、県に対して評価結果を報告し、また、評価結果を公表する。

第三者評価機関

滋賀県で認証されている評価機関は下記のファイルをご参照ください。

詳細は各評価機関のホームページをご覧いただくか、評価機関へ直接お問い合わせください。

第三者評価結果

  • 評価機関が実施した福祉サービス第三者評価の結果について、公表しています。
  • 公表期間は、評価が終了した日が属する年度(4月1日〜翌年3月31日)を含めて6年目の年度末までとします。 (例)令和元年12月25日に評価終了→令和7年3月31日まで公表

関連リンク

自己評価および第三者評価のためのサービス共通評価基準(滋賀県ホームぺージ)

第三者評価における利用者調査のための調査票(滋賀県ホームページ)

滋賀県健康福祉サービス評価規程集(滋賀県ホームページ)

福祉サービス第三者評価事業(全国社会福祉協議会ホームページ)

お問い合わせ
健康医療福祉部 健康福祉政策課 指導監査係
電話番号:077-528-3516
FAX番号:077-528-4850
メールアドレス:[email protected]
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