第三者評価とは、事業者の提供するサービスの質を、当事者(事業者および利用者)以外の公正・中立な第三者評価機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する仕組のことです。
社会福祉法第78条に基づき、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないこととされています。
事業者の皆様におかれましては、第三者評価を積極的に受審され、サービスの向上と利用者への情報提供に努めてください。
第三者評価を受けるには、事前に自己評価の実施が必要ですので、以下の流れは自己評価を実施した上で行ってください(自己評価の実施方法はこちらから)。
滋賀県で認証されている評価機関は下記のファイルをご参照ください。
詳細は各評価機関のホームページをご覧いただくか、評価機関へ直接お問い合わせください。
・自己評価および第三者評価のためのサービス共通評価基準(滋賀県ホームぺージ)
・第三者評価における利用者調査のための調査票(滋賀県ホームページ)
・滋賀県健康福祉サービス評価規程集(滋賀県ホームページ)
・福祉サービス第三者評価事業(全国社会福祉協議会ホームページ)