社会福祉法第7条第1項の規定に基づき、社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関として、滋賀県社会福祉審議会を設置しています。
また、社会福祉法第12条第1項の規定に基づき、児童福祉に関する事項についても調査審議を行います。
滋賀県社会福祉審議会は、4つの専門分科会と6つの部会で構成されています。
1.開催日時:令和7年5月13日(火)10時~12時
2.開催場所:滋賀県危機管理センター大会議室
3.出席委員:13名
4.会議資料
5.結果概要
1.開催日時:令和7年1月21日(火)15時~17時
2.開催場所:滋賀県危機管理センター大会議室
3.出席委員:26名
4.会議資料
5.結果概要