生活困窮者自立支援制度は、経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方へ包括的な支援を行う制度です。
「働きたくても働けない」「住む場所がない」など、生活に困っている方の相談について、各市町ごとに相談窓口を設置して、相談を受け付けています。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。
各市および県(6町を所管)は、法律に基づいて以下の事業を実施しています。
※自治体によっては、実施していない事業があります。また、事業によっては、収入・資産などに一定の要件がありますので、ご注意ください。
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは下記の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを一緒に考え、一人ひとりの状況に応じた具体的な支援プランを作成し、自立に向けた支援を行います。
住居確保給付金は、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。
1.離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
2.同一の世帯に属する方の死亡や離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮して住居を失った方、または失うおそれの高い方で家計の改善のために新たな住居の確保を必要とされる方に対して、転居費用相当額を支給します。
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
詳細については、お住いの住所地を所管する自立相談支援機関へお問い合わせください。
「社会との関わりに不安がある」「他の人とのコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムに沿って、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の方に対して、一定期間、宿泊場所と食事を提供します。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間との出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。
直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。
生活困窮者自立支援制度に関するチラシのダウンロードはこちらから↓
生活困窮者自立支援制度周知チラシ (PDF:2 MB)