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生活困窮者就労訓練事業の認定等について

各自治体では、生活に困窮する人からの生活や住まい、働くことに関する相談を受けて、就労と自立に向けた支援を行っています。
しかし、さまざまな課題により、すぐに働くことが難しい人には、就労体験や実習による訓練の場を提供し、就労に向けての第一歩を踏み出していただくことが大切な支援となります。
その訓練を事業所で実施していただくことが「生活困窮者就労訓練事業」です。

本事業を行うにあたっては、事業所ごとに滋賀県知事等(※)の認定を受けることが必要です。
認定申請にあたっては、以下の内容および厚生労働省が示すガイドライン等をご確認の上、申請してください。

※大津市に事業所がある場合は、大津市が認定します。

認定の手続

1.申請書

生活困窮者自立支援法第16条に基づく生活困窮者就労訓練事業(以下「訓練事業」という。)の認定を受けようとする事業者の方(以下「申請者」という。)は、生活困窮者自立支援法施行規則第20条第1項に定める様式に基づく申請書を滋賀県知事に提出してください。

2.申請書には、次に掲げる書類を添付してください。

(1)訓練事業を行おうとする申請者の登記事項証明書

(2)訓練事業を行う施設の平面図、写真等

(3)訓練事業を運営する事業所の概要、組織図等、訓練事業を確実に運営することができることを確認することができる書類

(4)貸借対照表、収支計算書等申請者の財政的基盤を確認することができる書類

(5)訓練事業の実施状況に関する情報の公開のための措置を確認することができる書類

(6)申請者の役員名簿

(7)

(8)非雇用型の利用者が被った災害について加入する保険内容を確認することができる書類

(9)その他知事が必要と認める書類

3.申請書等の提出部数

この手続により滋賀県知事に提出する書類および添付書類の提出部数は、2部(正本1部および副本1部)です。ただし、認定を受ける事業所が2以上の場合は、それぞれ事業所ごとに2部ずつとなります。

認定の基準

1.申請者に関する要件

次のいずれにも該当する者であること。
(1)法人格を有すること。
(2)訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員および財政的基礎を有すること。
(3)生活困窮者自立相談支援事業を行う者(以下「自立相談支援機関」という。)のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
(4)訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
(※例えば、就労支援体制、訓練や支援付雇用における具体的な作業の内容、利用状況等について、ホームページ等において公開すること。)
(5)次のいずれにも該当しない者であること。

  • ア.法その他の社会福祉に関する法律または労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • イ.訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  • ウ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者または暴力団員等をその業務に従事させ、もしくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
  • エ.破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
  • オ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
  • カ.会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
  • キ.破産者で復権を得ない者
  • ク.役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者がある者
  • ケ.上記のほか、その行った訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがあるまたは関係法令の規定に反した等の理由により訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者

2.就労等の支援に関する要件

訓練事業を利用する生活困窮者(以下「利用者」という。)に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。

(1)(2)に掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
(2)利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。

  • ア.利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
  • イ.利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
  • ウ.自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
  • エ.アからウまでに掲げるもののほか、利用者に対する就労等の支援について必要な措置を講じること。

3.安全衛生に関する要件

利用者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いをすること。

4.災害補償に関する要件

訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第9条に規定する労働者に係るものを除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。

(参考)全国社会福祉協議会:生活困窮者就労支援保険

申込み等の詳細については、申請者の所在地にある市町社会福祉協議会へお問い合わせください。

各種変更届等

就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更があった場合は、速やかに変更のあった事項および年月日を下記様式によりご提出ください。

(1)認定就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先および代表者の氏名

(2)認定就労訓練事業の利用定員の数

(3)認定就労訓練事業の内容

(4)就労支援担当者の氏名

就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更をしようとする時には、あらかじめその旨を下記様式によりご提出ください。

認定就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先および責任者の氏名

就労訓練事業を行わなくなった時は、その旨を下記様式によりご提出ください。

第二種社会福祉事業に関する届出様式

認定生活困窮者就労訓練事業の利用定員の数が10名以上の場合は、第二種社会福祉事業に該当し、届出をしていただく必要があります。

(表)
開始届 事業開始の日から1ヶ月以内に届出 開始届様式(ワード:29KB)
変更届 変更の日から1ヶ月以内に届出 変更届様式(ワード:32KB)
廃止届 廃止の日から1ヶ月以内に届出 廃止届様式(ワード:29KB)

認定就労訓練事業を行う事業者に関する税制上の措置について

認定就労訓練事業を行う事業者については、税額の軽減等の税制上の措置がなされています。

お問い合わせ先

制度全般や認定に関すること

大津市以外の事業所の場合

滋賀県庁健康医療福祉部健康福祉政策課
〒520-8577滋賀県大津市京町4-1-1
電話番号:077-528-3512

大津市内の事業所の場合

大津市役所福祉子ども部福祉政策課
〒520-8575滋賀県大津市御陵町3-1
電話番号:077-528-2740

訓練・支援のあり方や環境整備に関すること

NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター
〒525-0032滋賀県草津市大路2-11-15
電話番号:077-566-8266

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課
電話番号:077-528-3512
FAX番号:077-528-4850
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