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生活福祉資金貸付制度について

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や高齢者世帯、障害者世帯に対して、経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活が営めるようにすることを目的とする貸付制度です。
平成21年10月に、生活福祉資金貸付制度が抜本的に見直しされ、生活の立て直しを支援する総合支援資金を創設するとともに、連帯保証人の要件を緩和し、貸付利率も引き下げられました。

生活福祉資金の種類と借入れ手続

改正後の生活福祉資金の種類と手続は次のとおりです。

種類および貸付限度額

貸付の種類および条件等については、

をご覧ください。
なお、貸付利子は次のとおりです。
(1)総合支援資金および福祉資金(福祉費)据置期間中は無利子で、据置期間経過後は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%

(2)福祉資金(緊急小口資金)および教育支援資金無利子

(3)不動産担保型生活資金据置期間中は無利子で、据置期間経過後は、年3%(県社協会長が利率を別に定めた場合は、別に定めた利率)

手続

借入れにかかる申込書等は市町社会福祉協議会に備えています。

連帯保証人について

資金を借りようとする場合は、原則として連帯保証人を立てることになります。
ただし、連帯保証人を立てられない場合でも、資金の貸付を受けることができます。
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生活福祉資金に関する相談窓口

生活福祉資金貸付制度の利用にあたっては、各市町社会福祉協議会にご相談ください。
各市町社会福祉協議会の連絡先については、

をご覧ください。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課
電話番号:077-528-3513
FAX番号:077-528-4850
メールアドレス:[email protected]
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