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「災害時における被災した住宅の応急修理および障害物の除去に関する協定」を滋賀県建築組合と締結しました

滋賀県は、滋賀県建築組合と「災害時における被災した住宅の応急修理および障害物の除去に関する協定」を締結しました。

協定の概要については以下のとおりです。

 

(1)締結先

滋賀県建築組合

(2)締結日

令和7年12月24日(水)

(3)協定概要

災害時に住宅の応急修理や障害物の除去を円滑に進めるための県民への情報提供等に係る協力関係をあらかじめ構築し、有事の際の被災者の迅速な住宅確保につなげる。

(具体的な内容:平時における応急修理等対応可能業者の取りまとめ、災害時における各業者への情報伝達、県民からの業者あっせん相談への対応など)

お問い合わせ
土木交通部 住宅課 企画係
電話番号:077-528-4235
メールアドレス:[email protected]
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