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建築士法に基づく手数料の改正について

滋賀県使用料および手数料条例の改正により、建築士法に基づく手数料が改正されます!(令和7年4月1日)

《主な改正点》

  • 一級および二級または木造建築士事務所の登録申請手数料が、所要経費に対する事務負担の見直しに伴い一律の金額に改正されます。
  • 二級または木造建築士名簿の登録事項に関する証明書および建築士事務所登録簿の登録事項に関する証明書の交付の手数料について、全庁的な証明書交付手数料の統一化に伴い、改正されます。
滋賀県使用料および手数料条例の建築士法関係手数料の改正額
建築士法関係手数料の改正額

申請に係る窓口

機関名:一般社団法人 滋賀県建築士事務所協会
所在地:〒520-0801 大津市におの浜1丁目1-18 建設会館3階
連絡先:077-526-4476
ホームページ:http://www.shiga-jk.jp/

お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課
電話番号:077-528-4251
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]