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建築士法に基づく手数料の改正について

滋賀県使用料および手数料条例の改正により、建築士法に基づく手数料が改正されました!(令和7年4月1日)

《主な改正点》

  • 一級および二級または木造建築士事務所の登録申請手数料が、所要経費に対する事務負担の見直しに伴い一律の金額に改正されます。
  • 二級または木造建築士名簿の登録事項に関する証明書および建築士事務所登録簿の登録事項に関する証明書の交付の手数料について、全庁的な証明書交付手数料の統一化に伴い、改正されます。

建築士事務所手続き関係

・一級建築士事務所の登録申請に対する審査手数料(建築士法第23条の2)

 (旧)令和7年3月31日までの申請・・・・・15,000円

 (新)令和7年4月1日以降の申請・・・・・23,000円

・二級建築士事務所または木造建築士事務所の登録申請に対する審査の手数料(建築士法第23条の2)

 (旧)令和7年3月31日までの申請・・・・・10,000円

 (新)令和7年4月1日以降の申請・・・・・23,000円

・登録簿の登録事項に関する証明書の交付の手数料(建築士法第23条の3第1項)

 (旧)令和7年3月31日までの申請・・・・・・・530円

 (新)令和7年4月1日以降の申請・・・・・・・560円

〇申請にかかる窓口

機関名:一般社団法人 滋賀県建築士事務所協会
所在地:〒520-0801 大津市におの浜1丁目1-18 建設会館3階
連絡先:077-526-4476
ホームページ:https://www.shiga-jk.jp/

建築士手続き関係

・二級建築士名簿または木造建築士名簿の登録事項に関する証明書の交付の手数料(建築士法第5条第1項)

 (旧)令和7年3月31日までの申請・・・・・・・530円

 (新)令和7年4月1日以降の申請・・・・・・・560円

〇申請にかかる窓口

機関名:公益社団法人滋賀県建築士会
所在地:〒520-0801 大津市におの浜1丁目1-18 建設会館3階
連絡先:077-522-1615
ホームページ:https://www.kentikushikai.jp/

お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課
電話番号:077-528-4251
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]