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中間検査の手続きについて

中間検査の対象建築物、特定工程について

【令和7年4月以降】中間検査の対象規模が変わります!

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令和7年4月1日以降に工事に着手する建築物は、中間検査の対象規模が変わります。

【一戸建て住宅、兼用住宅、併用住宅、長屋】

 床面積50平米超え→階数が2以上または床面積50平米超え

【一戸建て住宅の離れ】

 対象外→階数が2以上または床面積50平米超え

【共同住宅・寄宿舎・下宿】

 3階以上または床面積300平米超え→階数が2以上または床面積50平米超え

中間検査の申請書類について

  1. 申請書(別記第26号様式)
  2. 確認に要した図書および書類(建築基準法施行規則第4条の8第一号)
  3. 建築基準法第7条の5(中間検査の特例)の適用を受けようとする場合は、必要な書類(建築基準法施行規則第4条の8第二号)
  4. 軽微な変更内容を記載した書類(建築基準法施行規則第4条の8第三号)
  5. 代理者によって検査の申請を行う場合にあったは、委任状(建築基準法施行規則第4条の8第五号)
  6. 筋かい等の耐力壁の位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書(建築基準法施行規則第4条の8第四号)
  7. 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図書(建築基準法施行規則第4条の8第四号)
  8. 建築基準法施行令第46条第4項に規定する基準に基づき算定した書類(建築基準法施行規則第4条の8第四号)

添付書類にかかるお願い

  • 申請書類6~8については、できる限り、建築確認申請時に添付をいただき、施工時の手戻りがないようにご協力下さい。(確認申請時に上記6~8の図書等を添付した場合は、中間検査申請時にこれらの図書を添付いただく必要はありません)
  • 申請書類6~8については、令第46条第4項の適用を受けるものを対象としていますが、枠組壁工法についても中間検査の対象建築物であることから、平成13年国土交通省告示第1540号第5第五号に規定する基準に基づき算定した書類の添付をお願いします。
  • 建築基準法施行規則第4条の8第1項に基づき定める添付図書であり、建築基準法施行規則第4条の11の2において準用されるため、指定確認検査機関に提出する場合も添付が必要になります。
お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
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