本制度は、都市の再整備にあたり、狭小な敷地が多く基盤が必ずしも十分に整っていない市街地では、敷地毎の規制のみでは、市街地の環境を確保しつつ、土地を有効利用することが困難な状況にあるが、複数敷地のまとまった土地での合理的な建築計画を可能とすることにより、設計の自由度の向上を図り、土地の有効利用と市街地の環境の確保の両立を図るものです。
・一団地の総合設計制度および連坦建築物設計制度認定要領一式
・令和7年4月1日から、書類提出窓口が市町から甲賀、湖東、高島土木事務所に変更しました。このことに伴い、下記要領の一部を改正しています。
・一団地の総合設計制度および連坦建築物設計制度の手続きの流れ
・令和7年4月1日から、書類提出窓口が市町から甲賀、湖東、高島土木事務所に変更しました。このことに伴い、下記の手続きの流れの一部を改正しています。
※本資料は、「一団地の総合設計制度および連坦建築物設計制度認定要領.pdf」の最終ページにもあります。