文字サイズ

滋賀県建築工事基準単価表および設計業務委託等技術者単価について

令和4年度滋賀県建築工事単価表(令和5年4月1日適用)

県が発注する工事(建築課所管分に限る。)の積算基準である令和4年度滋賀県建築工事基準単価表(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)の一部を改定し、令和5年4月1日以降に入札公告するものから適用します。

なお、市場単価と補正市場単価については、「官庁営繕工事に適用する市場単価(令和4年度単価)の運用について(試行)」(令和4年3月28日付け国営積第13号、最終改定令和4年12月23日付け国営積第6号)による令和5年1月度単価の補正方法を適用することとします。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000060.html

令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和5年度設計業務委託等技術者単価の適用について

土木交通部では、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価」という。)が適用されていますが、県が発注する建築工事・業務委託等(建築課所管分に限る。)の積算に用いる「新労務単価」の適用については、令和5年4月1日以降に入札公告するものから適用します。

なお、令和5年3月1日から令和5年3月31日までの間に入札公告するものについては、令和4年度公共工事設計労務単価、令和4年度設計業務委託等技術者単価を適用していることから、「新労務単価」の運用に係る特例措置を適用します。

[参考]

令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和5年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について(土木交通部)

令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和5年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について(土木交通部)|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)

令和4年度滋賀県建築工事単価表(令和4年12月1日適用)

県が発注する工事(建築課所管分に限る。)の積算基準である令和4年度滋賀県建築工事基準単価表(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)の一部を改定し、令和4年12月1日以降に入札公告するものから適用します。

なお、市場単価と補正市場単価については、「官庁営繕工事に適用する市場単価(令和4年度単価)の運用について(試行)」(令和4年3月28日付け国営積第13号、最終改定令和4年9月22日付け国営積第4号)による令和4年10月度単価の補正方法を適用することとします。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000060.html

令和4年度滋賀県建築工事単価表(令和4年7月1日適用)

県が発注する工事(建築課所管分に限る。)の積算基準である令和4年度滋賀県建築工事基準単価表(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)を作成し、令和4年7月1日以降に入札公告するものから適用します。

なお、市場単価と補正市場単価については、「官庁営繕工事に適用する市場単価(令和4年度単価)の運用について(試行)」(令和4年3月28日付け国営積第13号)による令和4年4月度単価の補正方法を適用することとします。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000060.html

また、令和4年7月1日以降入札公告した工事から、情報公開での工事費内訳書の単価公開時期を変更し、あわせて工事費内訳書として代価表を削除することとします。

お問い合わせ
土木交通部 建築課ファシリティ支援係
電話番号:077-528-4257
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]