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滋賀県が定める気候風土適応住宅の基準について

令和元年国土交通省告示第786号第2項の規定により、本県独自の気候風土適応住宅の基準を定めました。

気候風土適応住宅とは

  • 令和7年4月1日に施行された建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づき、原則全ての住宅・建築物の新築等の際には、建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられました。
  • 地域の気候および風土に応じた住宅(気候風土適応住宅)であることにより、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イの外皮基準に適合させることが困難であるものと認めるものについては、外皮基準の規定は適用しないこととされています。
  • また、気候風土適応住宅の基準については、所管行政庁がその地方の自然的社会的条件の特殊性により、国土交通大臣が定める基準に掲げる要件では、地域の気候及び風土に応じた住宅であると認められない場合において、当該要件と同等であると認められるものを、別に定めることができるとされています。
  • 滋賀県らしい住まいや住まい方、これらをつくる地域の材料や技術を未来へ継承していくため、地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イに適合させることが困難であるものとして国土交通大臣が定める基準を定める件(令和元年国土交通省告示第786号)第2項の規定により、本県の所管地域において気候風土適応住宅の基準を定めました。

詳しくは、滋賀県特定行政庁連絡会議のページの「滋賀県型気候風土適応住宅の基準について(令和7年4月1日から)」を御確認ください。

お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]