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新築等に係る省エネ計画の届出

  • 届出対象建築物の建築主は、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を届出する必要があります。
  • その計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないときは、所管行政庁から指示や命令を受けることがあります。

お知らせ

届出対象建築物

  • 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)以外で建築物の床面積が300平方メートル以上の新築
  • 増改築する部分の床面積が300平方メートル以上の増改築(特定建築行為を除く。)
  • 平成29年4月1日施行の際現に存する建築物に対する増改築で特定増改築に係る増改築

申請単位

  • 建築物ごとに着工21日前までに届出が必要になります。 なお届出書に評価書(住宅性能評価書、BELS評価書等)を併せて提出した場合、届出期限が⼯事着⼿の21⽇前から3⽇前に短縮されます。

届出機関

  • 滋賀県(所管行政庁)

届出場所

届出場所一覧
機関名称 管轄市町名 事務処理区分 受付場所、審査場所および問合せ先
滋賀県庁 下記の市町 階数4以上の建築物および延べ面積2,000平方メートル以上の建築物 滋賀県 土木交通部 建築課 建築指導室
甲賀土木事務所 栗東市野洲市甲賀市湖南市日野町竜王町 上記の規模未満の建築物 甲賀土木事務所 管理調整課 建築指導係
湖東土木事務所 愛荘町豊郷町甲良町多賀町米原市 上記に同じ 湖東土木事務所 管理調整課 建築指導係
高島土木事務所 高島市 上記に同じ 高島土木事務所 管理調整課 建築指導係
  • 大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・草津市・守山市につきましては、独自に建築物省エネ法の事務を行っております。
お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
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