令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に伴い、構造規制の合理化として、「3階以下かつ高さ16m以下の建築物」について二級建築士でも設計・工事監理が可能となるよう、建築士法が改正されました。
【建築士級別・規模別業務範囲相関表】
参考 国土交通省ホームページ「令和4年改正建築基準法について」(外部サイトへリンク)
⇒ページ中「2.階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化」部分に記載
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