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建築士法改正の概要

◆建築士業務範囲の改正施行(令和7年4月1日)

《主な改正点》

令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に伴い、構造規制の合理化として、「3階以下かつ高さ16m以下の建築物」について二級建築士でも設計・工事監理が可能となるよう、建築士法が改正されました。

【建築士級別・規模別業務範囲相関表】

建築士級別・業務規模範囲相関図

参考 国土交通省ホームページ「令和4年改正建築基準法について」(外部サイトへリンク)

⇒ページ中「2.階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化」部分に記載

◆改正建築士法が施行されました!(令和2年3月1日)

《主な改正点》

  • 建築士試験の受験資格の見直し
  • 建築士資格に係る実務経験の対象実務の見直し
  • 学科試験免除の仕組みの見直し
  • 建築士事務所の図書保存の見直し

◆改正建築士法が施行されました!(平成27年6月25日)

《主な改正点》

  • 書面による契約等による設計等の業の適正化
  • 管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化
  • 免許証の提示等による情報開示の充実
  • 建築設備に係る業務の適正化
  • その他改正事項

◆改正建築士法が施行されました! (平成20年11月28日)

《主な改正点》

※その他、改正建築士法の情報等は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課 
電話番号:077-528-4251
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]