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防災・災害情報
宅地建物取引士資格登録を受けている方が次の事由に該当することになった場合は、その日(死亡の場合は、その事実を知った日)から30日以内にその旨を届け出なければなりません。(宅地建物取引業法第21条)
注意:( )内は届出者
宅地建物取引士関係の申請手続き