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宅地建物取引士資格登録の消除が必要となる場合

宅地建物取引士資格登録を受けている方が次の事由に該当することになった場合は、その日(死亡の場合は、その事実を知った日)から30日以内にその旨を届け出なければなりません。(宅地建物取引業法第21条)

  1. 死亡した場合(相続人)
  2. 成年被後見人又は被保佐人となった場合(その成年後見人又は保佐人)
  3. 破産者となった場合(本人)
  4. 禁錮以上の刑に処せられるなど宅地建物取引業法第18条第1項第1号又は第4号から第5号の2までに該当するに至った場合(本人)

注意:( )内は届出者

宅地建物取引士関係の申請手続き