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宅地建物取引士登録手続きまでの流れ

1.試験合格(滋賀県知事実施)

2.実務経験(過去10年以内に2年以上)または実務講習修了

3.宅地建物取引士登録申請の手続き

4.約30日後、登録完了のはがきが自宅に送付される(登録番号がわかる)

5.宅地建物取引士証の交付を希望する方は、AかBの流れで交付申請の手続きをする

A:試験合格から1年以内の場合、宅地建物取引士証交付申請の手続きをする。(申請受付後、約1週間後に取引士証ができた旨の通知書が郵送されるので取りに行く。郵送を希望する場合は申請時に返信用封筒を準備する。)

B:試験合格後1年経過する場合、法定講習の受講が必要。法定講習の受講申込とともに、宅地建物取引士証交付申請の手続きを行う。(法定講習受講後に、取引士証が交付される。)

※法定講習については、下記の法定講習実施団体にお問い合わせください。

公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会
 電話077-524-5456(開催予定月1,3,5,7,9,11月)

公益社団法人全日本不動産協会滋賀県本部
 電話077-523-5151(開催予定月6,10月) 

宅地建物取引士として登録できる方

宅地建物取引士資格試験に合格し、かつ、次のいずれかに該当する方で、宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格事由に該当しない方です。

※滋賀県で宅地建物取引士登録できる方は、滋賀県で宅地建物取引士資格試験に合格した方だけです。

  1. 実務講習を修了してから10年以内の方
  2. 国、地方公共団体又はこれらの出資に伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に従事した期間が申請時から過去10年以内に2年以上ある方
  3. 宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上ある方
  4. 実務経験として算入できる期間は、顧客への説明、物件の調査等具体な宅地建物の取引に関する業務に従事した期間です。受付、秘書や総務、人事、経理、財務等の一般管理業務、その他補助的な事務に従事した期間は除きます。
  5. また、実務経験先である宅地建物取引業者の「従業者名簿」に氏名等が記載されていることが必要です。
  • 実務講習については、各登録講習実施機関へ直接お問い合わせください。
  • 宅地建物取引士として業務に従事する予定のない方は、必ずしも登録する必要はありません。また、登録を受けなくても、合格は無効にはなりません。
  • 宅地建物取引士試験の合格証書を紛失した場合、合格証書の再発行はしませんが、合格証明書を発行しています。昭和62年度までの試験に合格されている方については、ご本人が滋賀県住宅課までお問い合わせください。(なお、合格証明書の発行まで一定のお時間をいただきます)昭和63年度以降に合格されている方については、一般財団法人不動産適正取引推進機構試験部(電話03-3435-8181)にご相談ください。

宅地建物取引士制度とは

宅建業者は、宅地建物取引に関する知識及び経験を豊富に有する取引の専門家としての役割を果たすことが期待されています。このため、宅建業法は単に免許制度を実施するに留まらず、業者の事務所毎に一定の資格を有する者を宅地建物取引士として設置すること、および従事者5名に対し1名以上の割合で専任(※1)として常勤できる取引士の設置を義務付けています。

宅地建物取引士は、取引に際し、契約前に重要事項を書面を交付して説明する大切な行為を担うことになります。また、重要事項の説明に際しては、相手方に自ら取引士証を提示すること、および重要事項説明書を交付する際には記名押印することが義務として定められています。

(※1)「専任」とは、当該事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいう。

「常勤」・・・常に当該事務所に勤務していることである。宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用関係等の継続的な関係があり、当該事務所の業務時間に業務に従事する、もしくは従事することができる勤務形態であることを要する。(例:非常勤、パートタイムの従業員は常勤とはならない。)「専ら(専従性)」・・・勤務のほとんどを取引業務に従事している場合。同一事務所に常勤していても、宅建業者が他業種も兼業しており、他業務に従事している比重が大きい場合や、他法令により事務所等において専任を要件として設置されている者は専従性の要件を欠く。