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試験コンポストの製造

(令和6年1月追記)

本ページについて

このページの記載事項は、コンポスト化事業の実施にあたって、事前に肥料としての利用が可能かどうかを確認するために令和2年度に実施したものです。

今後は、実際の製品肥料の分析結果等を掲載していきますので、試験肥料との混同を避けるため、一部の記載を簡略化しています。

(追記部分終わり)

滋賀県では初めての下水汚泥のコンポスト化となることから、コンポスト化事業の実施にあたって、肥料効果や安全性を確認するため、様々な試験を実施しています。

この試験に供するため、令和2年度に試験コンポストを製造しました。

高島浄化センターの下水汚泥(脱水ケーキ)を原料に、好気性発酵により製造した試験コンポストは、基本的に令和5年度から稼働を計画しているコンポスト化施設で製造されるものと、同様ものとなります。

そのため、試験コンポストを使って普及啓発を図ることにより、令和5年度のコンポスト販売開始後に速やかに地域に受け入れていただけるよう、準備を行っています。

目的

以下を目的に試験コンポストを製造しました。

  • 高島浄化センターの下水汚泥を主な原料にして、コンポスト化が十分行えることを確認する。
  • 試験コンポストの肥料効果や安全性を確認する。
  • 試験コンポストを利用して栽培試験等を行い、肥料の特性等を把握する。
  • 関係者や地域住民に試験コンポストに触れていただき、普及啓発を図る。

これらにより、令和5年度の実施設稼働後速やかに、製造されたコンポストが地域に受け入れられ、コンポスト販売が軌道に乗ることを期待するものです。

分析結果

試験コンポスト

試験コンポストにおいて、肥料法が求めている水準を満たしていることが確認できました。

  • 肥料成分

窒素(3%)、リン酸(4%)を含んでいます。カリは少ないので必要に応じて追肥が必要です。

  • 重金属含有量

肥料法が定める公定規格以下であることを確認しました。

  • 衛生細菌類

代表的な7種類では検出されませんでした。

この試験コンポストを使用して栽培試験等を実施しました。

併せて、植害試験を実施し、標準施用量の2 倍~4 倍施用量でも生育阻害は見られなかったことから、当該肥料中には植物の成長に有害な成分は含まれていないと判断されました。

R2試験コンポスト植害試験

これらの分析・試験結果により、試験コンポストを肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)に基づく肥料登録を行い、普通肥料(汚泥発酵肥料)としての品質が証明されました。(登録番号 生第106973号)

お問い合わせ
琵琶湖環境部 下水道課 施設管理・建設係