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開発行為に関する技術基準について (令和8年4月改正)

令和8年4月1日に、開発行為に関する技術基準を改正しました。

改正の概要

  • 部の再編に伴い所属名等を変更
  • 誤記訂正、より分かりやすい表現に訂正
  • 改正した章は、第1章~第4章、第8章、第10章~第14章
  • 主な改正点は、以下のとおり
  • 開発行為等に関する技術基準を盛土規制法に合わせ改正(主に法第33条第1項第7号「造成工事に関する基準」について)
  • 11章 造成工事に関する基準: 4.地滑り防止杭等、8.崖面崩壊防止施設、10.排水工 を追加
  • 11章 造成工事に関する基準: 5.切土、6.盛土、9.のり面の保護、11.擁壁工について改正・追記
  • 12章 6.表土を仮置きする場合の措置、7.工事に伴う騒音・振動等への対策を追加等

技術基準(令和8年4月改正版)

開発許可制度の取扱基準は、こちらからご確認ください。

開発許可等の手続きにかかる様式は、こちらからご確認ください。

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