道路や公園などを整備する目的で都市計画決定した土地の区域内では、将来の事業を円滑にするため、建築物は「二階建て以下」とする、「構造は木造や鉄骨造」とするなどの制限があります。
そのため、建築確認等の申請の前に建築許可を受ける必要があります。
(建築の許可)
第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 政令で定める軽易な行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
五 第十二条の十一に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
2 第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
3第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
(許可の基準)
第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
一 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
二 当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号 に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
機関名 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
大津市 | 都市計画課 | 077-528-2770 |
彦根市 | 都市計画課 | 0749-30-6124 |
長浜市 | 都市計画課 | 0749-65-6562 |
近江八幡市 | 都市計画課 | 0748-36-5510 |
草津市 | 都市計画課 | 077-561-2375 |
守山市 | 都市計画・交通政策課 | 077-582-1132 |
栗東市 | 都市計画課 | 077-551-0116 |
甲賀市 | 都市計画課 | 0748-69-2203 |
野洲市 | 都市政策課 | 077-587-6324 |
湖南市 | 都市政策課 | 0748-71-2348 |
高島市 | 都市政策課 | 0740-25-8571 |
東近江市 | 都市計画課 | 0748-24-5655 |
米原市 | 都市計画課 | 0749-53-5144 |
東近江土木事務所(日野町、竜王町) | 管理調整課 | 0748-22-7732 |
湖東土木事務所(愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町) | 管理調整課 | 0749-27-2243 |