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屋外広告物規制の一部適用除外

掲出しようとする屋外広告物が以下の条件を満たす場合は、条例による規制が適用されません。

1.「禁止物件」、「禁止地域」、「許可地域」であっても広告物が設置できる場合(許可申請が不要です)

  • 法令の規定により表示するもの
  • 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等
  • 非常災害その他緊急の必要がある場合に表示するもの
  • 景観法に基づく景観重要建造物に表示する広告物で、当該景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成すると認められるもの
  • 送電用鉄塔等やガスタンク類に所有者や管理者が自己の氏名、名称、店名、商標や事業、営業の内容を表示した広告物、または管理上の必要に基づき表示する広告物で、表示面積が5平方メートル以内のもの
  • ガスタンク等に掲げる広告物で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの
  • ベンチ、くず箱等公共のために寄贈した物件にその寄贈者が添加する広告物

2.「禁止地域」、「許可地域」であっても広告物が設置できる場合(許可は不要です。)

  • 自家用広告物(自己の氏名、名称、店名、商標、または自己の事業、営業の内容を自己の住所、事業所、営業所、作業場に表示する広告物)で、以下の基準をみたすもの
    (ア)禁止地域において5平方メートル以下
    (イ)許可地域において10平方メートル以下のもの
  • 自己の管理する土地や物件に管理上の必要に基づき表示するもので、表示面積が5平方メートル以内のもの
  • 冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示するもの
  • 講演会、講習会、音楽会、展覧会その他催事のため、その期間中、その会場敷地内に表示する広告物
  • 建設工事について、その工事期間中表示されるもの(周囲の景観と調和していること。宣伝の用に供されるものでないもの)
  • 人、動物、車両、船舶等移動するものに表示される広告物
  • 公共掲示板に表示する広告物
  • 政治資金規正法第6条第1項の規定による届出を行った政党等の政治団体が表示する立看板、広告旗、はり札等の広告物または掲出物件で、以下の基準に該当するもの
    (ア)はり紙またははり札(これらに類するものを含む。)にあっては、表示面積が1平方メートル以下であること
    (イ)立看板(これに類するものを含む。)および掲出物件(これらを支える台を含み、容易に移動させることができるものに限る。)にあっては、表示面積が2平方メートル以下で地上高が2m以下であること
    (ウ)広告旗(これを支える台を含む。)にあっては、表示面積が2平方メートル以下で長さが3m以下であること
    (エ)地色は原則として原色でなく、蛍光および発光を伴う塗料または材料を用いないこと
    (オ)表示者名または管理者名および連絡先が明記されていること
    (カ)表示しまたは掲出する場所の管理者等の承諾を得て表示または掲出しているものであること
  • 14日以内に自ら除却する旨および責任者の住所、氏名を明示して表示するもの

3.禁止地域であっても広告物が設置できる場合(許可が必要です)

自家用広告物または道標・案内図板であって、こちらに記載する基準を満たし、知事の許可を得たもの。

4.国、地方公共団体が表示・掲出する広告物

国、地方公共団体が表示・掲出する広告物については、あらかじめ県または市町の長に通知する必要があります。ただし、上記1および2に記載する、許可が不要である広告物については通知の必要もありません。

この場合、「禁止物件」「禁止地域」「許可地域」の指定に関わらず広告物を設置することは可能ですが、景観に十分配慮した広告物を表示・掲出するよう努めてください。

5.公共的団体が表示・掲出する広告物

知事が別に定める公共的団体が公共的目的をもって表示する広告物については、あらかじめ県または市町の長に届出する必要があります。ただし、上記1および2に記載する、許可が不要である広告物については届出の必要もありません。

この場合、「禁止物件」「禁止地域」「許可地域」の指定に関わらず広告物を設置することは可能ですが、景観に十分配慮した広告物を表示・掲出するよう努めてください。