掲出しようとする屋外広告物が以下の条件を満たす場合は、条例による規制が適用されません。
自家用広告物または道標・案内図板であって、こちらに記載する基準を満たし、知事の許可を得たもの。
国、地方公共団体が表示・掲出する広告物については、あらかじめ県または市町の長に通知する必要があります。ただし、上記1および2に記載する、許可が不要である広告物については通知の必要もありません。
この場合、「禁止物件」「禁止地域」「許可地域」の指定に関わらず広告物を設置することは可能ですが、景観に十分配慮した広告物を表示・掲出するよう努めてください。
知事が別に定める公共的団体が公共的目的をもって表示する広告物については、あらかじめ県または市町の長に届出する必要があります。ただし、上記1および2に記載する、許可が不要である広告物については届出の必要もありません。
この場合、「禁止物件」「禁止地域」「許可地域」の指定に関わらず広告物を設置することは可能ですが、景観に十分配慮した広告物を表示・掲出するよう努めてください。