ここでは、滋賀県屋外広告物条例における屋外広告物の規制について説明します。
広告物の状態が次に該当する場合は、表示・掲出することを禁止します。
次の物件には、地域に関係なく原則として広告物を掲出できません。
道路上の電柱、街灯柱の類には、はり紙、はり札、立看板もしくは広告旗その他これらに類するものは掲出できません。
滋賀県屋外広告物条例が適用される滋賀県内の6町域(日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)において、屋外広告物を掲出しようとする場合には、原則として各町の許可が必要です。ただし、こちらの適用除外規定に該当する場合には許可なく設置することができます。
なお、県内各市で屋外広告物を設置する場合は、各市の屋外広告物条例が適用されますので、各市の担当窓口にお問い合わせください。
県条例が適用される地域は、第1種地域~第7種地域7つの地域区分があり(令和7年1月時点)、それぞれの地域ごとに許可基準が定められています。
滋賀県内の6町域における屋外広告物規制地域図(参考)を掲載します。
※この規制地域図はあくまでも参考図となります。広告物の掲出を計画される場合は、各町の担当窓口にお問い合わせください。
滋賀県屋外広告物条例が適用される6町域において屋外広告物を設置する場合は、滋賀県屋外広告物条例および関連例規に規定する許可基準に合致したものでなければ、設置を許可できません。屋外広告物の形態、性質、および設置場所(地域区分)に応じて適用される許可基準が異なりますので、許可基準に適合した屋外広告物を計画してください。
許可基準の詳細については、下の「滋賀県屋外広告物条例のあらまし」を御確認ください。
なお、屋外広告物の設置の許可は、設置場所を所管する町が行います。広告物を設置する場合は、各町の担当窓口に御相談ください。