広告物の状態が次に該当する場合は、表示・掲出することを禁止します。
次の物件には、地域に関係なく原則として広告物を掲出できません。
電柱、街灯柱の類には、はり紙、はり札、立看板もしくは広告旗その他これらに類するものは掲出できません。
次の地域には、原則として広告物を掲出することはできません。ただし、適用除外規定に該当する場合には設置することができます。
次の地域に広告物を掲出しようとする場合には、原則として許可が必要です。ただし、こちらの適用除外規定に該当する場合には許可なく設置することができます。 なお、許可地域が禁止地域と重複する場合は、禁止地域の指定が優先します。