特定都市河川浸水被害対策法は、都市部を流れる河川の流域において浸水被害が頻発していたことから、都市部の河川流域における浸水被害対策の新たな手法として平成15年に制定されました。
全国各地で水災害が激甚化・頻発化したことを受けて、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高める法的枠組みとして、令和3年に改正されました。
令和3年の改正では、従前の指定要件が大幅に見直されたことにより、特定都市河川の対象が全国の河川に拡大され、全国で流域一体となった浸水被害対策の推進を図ることとされました。
・令和8年3月24日 「一級河川北川における特定都市河川の指定に向けた検討を開始」することを関係者で確認します。
北川は、流域の一部が滋賀県域(高島市)であることから、国により特定都市河川が指定されると流域全体が特定都市河川流域になります。
※福井県 若狭町・小浜市を流下し若狭湾に注ぐ北川であり、滋賀県内の関係河川は天増川、寒風川、椋川があります。