流域・氾濫原を横断する道路・鉄道等の連続盛土構造物を設置する場合、当該施設が氾濫流をせき止めることとなり、氾濫流の上流側では被害を助長することがあります。そのため、滋賀県では『流域治水基本方針(平成24年3月策定)』および『流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号)』第25条により、大規模な盛土構造物の設置等によって、その周辺の地域において著しい浸水被害が生じないよう配慮しなければならないとする規定を設けています。
したがって、滋賀県において大規模な盛土構造物の設置等を行おうとする場合、その事業者が、『滋賀県流域治水の推進に関する条例』第25 条第1項に基づき、当該盛土構造物の設置等によりその周辺の地域において著しい浸水被害が生じないよう配慮した内容を、関係図書を添えて、滋賀県知事あて(事務取扱:土木交通部流域政策局流域治水政策室)に書面により協議を行う必要があります。
また、知事は盛土構造物の設置等により、その周辺の地域において著しい浸水被害が生じるおそれがあると認めるときは、『滋賀県流域治水の推進に関する条例』第25条第2項に基づき、当該盛土構造物の設置等をしようとする者に対し、浸水被害を回避し、または軽減するために必要な措置を講ずることを書面により求めることがあります。
このような当該盛土構造物の設置等に際して、具体的な事務手順等を明示したものが、『滋賀県流域治水の推進に関する条例第25 条に係る盛土構造物設置等ガイドライン』になります。
協議が必要な大規模な盛土構造物は、以下が基本になります。これ以外にも詳細な条件が盛土構造物等ガイドラインに記載されているほか、疑義点については、『土木交通部流域政策局流域治水政策室』までお問合せください。
※上記は、一例です。詳しくは、『滋賀県流域治水の推進に関する条例第25 条に係る盛土構造物設置等ガイドライン』をご参照ください。
滋賀県で大規模な盛土構造物を設置する際の手続に関する申請書等様式を以下に示します。
なお、申請等に当たっては、電子メールを活用した手続も可能です。