水防法第十五条の九および第十五条の十ならびに滋賀県流域治水の推進に関する条例第33条、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第3条の土砂災害対策基本指針第一の1に基づき、高島地域に大規模氾濫減災協議会(高島地域水害・土砂災害に強い地域づくり協議会)が設置されました。滋賀県知事、高島市長、彦根地方気象台長、琵琶湖河川事務所長などにより協議会が組織されており、水害・土砂災害被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するため、必要な協議を行うものです。
協議会は次の機関の関係者により構成されています。
高島市、国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所、気象庁彦根地方気象台、滋賀県(防災危機管理局、流域政策局(流域治水政策室、水源地域対策室、砂防室))、滋賀県高島土木事務所、京都大学防災研究所(アドバイザー)
協議会の開催結果は次のとおりです。