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令和8年度 滋賀県 若手技術者・女性技術者 県土整備部長表彰制度【業務委託(建設コンサルタント)版】について

1.表彰制度の目的

本制度は、若手技術者・女性技術者の技術力の向上に対する意欲を高め、将来の建設関連業を担う技術者を育てるとともに、女性の建設関連業への入職促進に資することを目的とするものです。

2.表彰制度の概要

表彰の対象

滋賀県等が発注した委託業務において、その担当した委託業務が優良である実績を有し、他の模範である者のうち、その功績が特に顕著な者。

表彰の主な資格基準

この表彰の対象となる若手技術者等の資格基準は、次の各号のすべてに該当するものとする。

  1. 滋賀県等が発注する委託業務に管理技術者として従事した者。業務期間中に交代があった場合は、従事期間が最も長かった者に限る。
  2. 基準日(表彰年度の4月1日)における年齢が40歳以下の者。ただし、女性技術者においては、年齢制限は設けない。
  3. 管理技術者として従事した委託業務において、委託業務等成績評定における「事故等」および「瑕疵修補又は損害賠償」の項目で減点の無い期間が直近3年以上ある者。ただし管理技術者として従事していない期間は当該期間に含めない。

次の各号すべてに該当する委託業務に従事した者を、この表彰の対象とする。

  1.  表彰年度の前年度(4月1日から3月31日)に完了した委託業務
  2.  当初請負金額が 100 万円以上である委託業務
  3.  委託業務等成績評定点が 80 点以上である委託業務

ただし、委託業務等成績評定点の項目のうち、「事故等」および「瑕疵修補又は損害賠償」の項目で減点がある委託業務およびその他、表彰に値しないと判断される委託業務は除く。

表彰の主な除外基準

次に掲げる者は、この表彰の対象から除外する。

 1.犯罪容疑、刑罰、行政処分、入札参加停止措置等を受けた後相当の期間が経過していない等県民感情にそぐわない者

 2.表彰を受けようとする年度の前年度から表彰の間に、次のいずれかの処分または措置などを受けた企業に所属する者

 ア)滋賀県建設工事等入札参加停止基準(平成7年4月1日)に定める措置

 イ)建設コンサルタント登録規程(昭和三十九年建設省告示第千百三十一号)の規定に基づく登録の消除

 ウ)滋賀県等が発注する委託業務で委託業務等成績評定点が60点未満の通知

 3.滋賀県内に建設業法上の営業所を有しない企業に所属する者

 4.過去にこの要領による表彰を受けたことがある者

表彰の対象者の推薦

滋賀県等が発注した委託業務の受注者であり、要領の基準に該当すると認められる場合に、滋賀県県土整備部長に推薦書を提出することができます(個人事業主などで、受注者と表彰対象者が同一である場合も同じとします。)。なお、被表彰者については、推薦書類を基に審査委員会による審査・選定を経て決定します。

3.令和8年度の推薦募集について

募集期間

 令和8年6月1日(月)~令和8年6月30日(火)(必着)

提出書類

  1. 滋賀県若手技術者・女性技術者県土整備部長表彰【業務委託(建設コンサルタント)版】推薦書(様式11号)(添付書類:住民票記載事項証明書、委託業務等成績評定表、項目別評定点、TECRIS実績証明)
  2. 刑罰等確認書(様式12号)
  3. 「事故等」および「瑕疵修補又は損害賠償」に関する証明書(様式13号)

 ※推薦書(様式11号)について、PDF形式にせず、Excel形式のまま提出してください。

 ※「推薦する理由」欄には要領(表彰の対象)にも定めているとおり、功績が特に顕著であったことが分かるよう記入してください。

 ※提出書類に不備があった場合、推薦書(様式11号)に記載のメールアドレスあて書類の修正依頼を送付いたします。

提出先

 滋賀県県土整備部技術管理課建設産業魅力向上係

 e-Mail:[email protected]

提出方法

 電子メールによる。

表彰日(予定)

令和8年10月17日(土)

決定した被表彰者に対して、その旨の通知と共に、表彰日時等を連絡します(9月上旬予定)。

4.要領・要項・推薦書等

添付書類4点(住民票記載事項証明書、工事成績評定表、項目別評定点、TECRIS実績証明)も併せてご提出ください。

5.その他

このページは、業務委託(建設コンサルタント)の表彰に関するページです。

建設工事の表彰についてはこちら

お問い合わせ
県土整備部 技術管理課
電話番号:077-528-4341
FAX番号:077-524-0943
メールアドレス:[email protected]
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