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公共測量に伴う知事への通知について

以下に当てはまるときは、測量法により知事への通知が必要となります。

  1. 公共測量を実施するとき(法第14条第1項・第39条)
  2. 公共測量を終了したとき(法第14条第2項・第39条)
  3. 永久標識又は一時標識を設置したとき(法第21条第1項・第39条)
  4. 永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したとき(法第23条第1項・第39条)

通知書の様式および記載例

以下に様式および記載例を掲載しますので、ダウンロードのうえ、ご利用ください。

様式・記載例
通知書の名称 様式 記載例 別紙様式 別紙記載例
1.公共測量の実施通知
2.公共測量の終了通知
3.測量標の設置通知
4.測量標の移転・撤去及び廃棄通知

通知の提出先・お問い合わせ先

〒520-0807

大津市松本一丁目2番1号 大津合同庁舎4階

滋賀県用地事業支援課 用地支援係宛

 

電話番号:077-528-4144

FAX番号:077-528-4902

メールアドレス:[email protected]

 

※郵送または電子メールでご提出ください。

公共測量の諸手続きについて

公共測量を実施する場合、測量法に基づく手続きが必要となります。詳細については、国土地理院ホームページや下記に掲載している「公共測量の手引」をご覧ください。

国土地理院の公共測量に関する案内ページへ(外部リンク)

国土地理院より「公共測量の手引」が発行されています。公共測量実施機関は、手引をご確認のうえ、適正に手続きを行ってください。

2025公共測量の手引[PDF]

測量法手続きの流れ
出典:2025公共測量の手引(www.gsi.go.jp/common/000258790.pdf)

測量法の手続きの流れ

お問い合わせ
土木交通部 用地事業支援課 用地支援係
電話番号:077-528-4144
FAX番号:077-528-4902
メールアドレス:[email protected]