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事業認定

事業認定とは

事業認定とは、起業者が行う事業について、公共のために土地を収用することができる事業であると認定する処分です。
国、県などが行う事業は国土交通大臣が、市町村などが行う事業は県知事が認定します。ここでは、県知事が認定する場合を例にとり、手続きの流れを説明します。


(1)事前説明会の開催

起業者には、事業認定の申請をする前に、事業の目的や内容についての説明会を開催することが義務づけられています。

(2)事業認定申請

事前説明会の開催後、起業者から県知事あてに事業認定申請書が提出されます。

(3)事業認定申請書の写しの公告縦覧

事業認定申請書が受理されると、事業が行われる土地が所在する市町村において、申請書の写しが2週間の縦覧に供されます。事業認定について、利害関係を有する方は、この縦覧期間中に県知事へ意見書を提出することができます。
また、公聴会の開催請求をすることもできます。


※公聴会および審議会の開催縦覧期間中に公聴会の開催請求があった場合は、公聴会を開いて一般の意見を聴きます。
また、縦覧期間中に、事業認定に対する意見書が提出された場合には、県知事は第三者機関である滋賀県土地収用事業認定審議会の意見を聴きます。


(4)事業認定

申請のあった事業が、土地収用法第20条に定める要件を満たしていると認められる場合には、県知事は事業認定を行い、滋賀県公報で公告します。


(5)図面の長期縦覧

事業認定の告示後に、事業が行われる土地が所在する市町村において、認定を受けた土地の範囲を表示した図面が縦覧に供されます。この縦覧は、土地の取得が完了したときか、事業認定が失効したときまで行われます。