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用地補償のあらまし

はじめに

滋賀県にお住まいの皆様が安全で快適に暮らせるよう、国、県、各市町ではさまざまな公共事業を行っています。これらの公共事業を行う際には、皆様の大切な土地をお譲りいただいたり、建物などの物件の移転をお願いしなければなりません。
この場合、どのような手続き・方法で土地についての補償がなされ、建物などの移転補償がなされるかについて、その概要をご説明いたします。
是非ともご一読いただき、ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。

補償について

土地の価格や建物等の移転料は、憲法をはじめとして土地収用法などの法律の規定に基づき「正当な補償」を行うため、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」などに基づき公平で適正な補償額を算定しています。

調査について

調査は、正しい補償を行うために正確にもれなくさせていただく必要があります。

  1. 土地の調査
    土地調査は、買収面積の確定と権利者の確認が目的であり、土地所有者や隣接地の所有者など関係のある方々の立ち会いのもと、境界を明らかにしたうえで一筆ごとに調査します。
    *土地を貸している方、借りている方土地を借りて建物等を所有している方、小作している方及びその土地を貸している方等の場合は、 お互いに権利の有無等について話し合いが必要となりますので準備をお願いします。
  2. 建物、工作物などの調査
    建物や工作物などの調査は、補償金算定の基礎資料となりますので、あらかじめご了解をいただいた上、県が委託した補償コンサルタント等が屋内外に立ち入り、詳細な調査を行います。