道路上に私有地より樹木や草がはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、見通しが悪くなり、交通事故を引き起こしてしまうおそれがあります。
私有地からはみ出している樹木等は土地所有者に所有権があるため、はみ出している枝などで事故やけがをされた場合は、その土地所有者に賠償責任が発生する場合があります(民法第717条・道路法第43条)。
安全かつ安心して道路を利用できるよう、枝打ちや伐採など適正な管理をお願いします。
なお、風雨等により建築限界を侵すなど道路交通への危険性が予測される時は、やむを得ず緊急措置として道路管理者において枝打ちまたは伐採し、道路の交通安全確保を行いますので、ご理解をお願いします。
樹木等の枝打ち・伐採に関するお問合せは、各土木事務所管理調整課までお問い合わせください。
民法
第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
道路法
第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
第71条(道路の監督処分)
<監督処分の対象>
1この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者