「緊急輸送道路を確保するため必要な道路」(緊急輸送道路)は、地震直後から発生する緊急輸送を円滑確実に実施するために必要な道路として地震防災対策特別措置法で位置づけられています。緊急輸送を確保するための道路は、道路構造そのものの耐震性が確保されているととものに、ネットワークとして機能するよう、代替性が確保されていることが必要です。
このような緊急輸送道路網を構築するためには、あらかじめ必要な道路の区間を設定し、相互連携を図った緊急輸送道路ネットワーク計画を策定し、計画的な整備を推進していくことが必要です。
なお、先の阪神淡路大震災において得られた教訓を踏まえ、滋賀県では、平成8年3月に地震防災計画(震災対策編)災害応急対策計画を見直しています。滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画の策定に当たっては、この地域防災計画を基本として検討することにより、関係機関と連動した緊急輸送の体系化を図り、滋賀県における防災対策の推進を図るものです。
緊急輸送道路はその重要性により令和5年度から毎年見直すこととしています。
〇第1次緊急輸送道路
県庁所在地と地方中心拠点および県外とを連絡する広域的な主要幹線道路(高速自動車道および一般国道を基本とする。)
〇第2次緊急輸送道路
第1次緊急輸送道路と主要な防災拠点(市町役場、災対法に規定する指定行政機関、救援物資等の備蓄地点または集積地点、広域避難地など)を相互に連絡する道路