水源森林地域で土地取引を行う場合は、事前届出が必要です。
森林の有する水源のかん養機能の維持および増進に寄与するための適正な土地利用に向けた取組として、水源森林地域内の土地の所有権等の移転または設定に係る契約を締結する場合は、契約の30日前までに県に届出が必要です。
【制度開始】 平成28年1月1日から
【対象】 滋賀県内の水源森林地域で、地目が山林、原野、保安林の土地
【対象となる行為】 所有権、地上権、地役権、賃借権および使用貸借に係る権利の移転または設定に係る契約を締結する場合
【届出者】土地所有者など土地に関する権利をお持ちの方
【届出時期】 契約を締結しようとする日の30日前まで
【届出先】 下記のとおり (正本1部、副本2部)
届出先 | 住所 | 電話番号 | 管轄(届出に係る土地の所在地) |
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西部・南部森林整備事務所 | 〒520-0807大津市松本一丁目2-1 | 077-527-0655 | 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市 |
西部・南部森林整備事務所高島支所 | 〒520-1621高島市今津町今津1758 | 0740-22-6030 | 高島市 |
甲賀森林整備事務所 | 〒528-8511甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6117 | 甲賀市、湖南市 |
中部森林整備事務所 | 〒527-8511東近江市八日市緑町7-23 | 0748-22-7718 | 彦根市、近江八幡市、東近江市、蒲生郡、愛知郡、犬上郡 |
湖北森林整備事務所 | 〒526-0033長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6617 | 長浜市、米原市 |
県は森林の有する水源の涵養機能の維持を図るために、特に必要があると認める区域を水源森林地域として指定しています。
水源森林地域指定の対象は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定によりたてられた県の地域森林計画の対象となっている民有林のうち地目が、山林、原野または保安林であるものとしています。
※詳細な図面(縮尺1/5,000)は各森林整備事務所(支所)、森林政策課および以下のリンク先で閲覧してください。