滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例では、自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を計画的に進めるため、『自動車管理計画書制度』を定め、県内で一定台数以上の自動車を使用する事業者に対し、削減に向けた計画の策定と取組の実績にかかる報告書の提出を求めています。
県内で自動車を100台以上使用する事業者は、自動車の使用に伴う温室効果ガス排出量の削減に向けた取組等を定めた「自動車管理計画書」を策定し、県に提出してください。計画書を提出した事業者は、翌年度より、計画に対する取組の実績を「自動車管理報告書」として報告いただきます。計画書および報告書を県が公表することにより、県内事業者の自主的な取組を促すとともに、CO2ネットゼロ社会づくりに向けた気運を高めます。
毎年7月末日までに提出してください。
県内に使用の本拠を有する自動車を100台以上使用する事業者が対象となります。
※この要件に該当しない事業者についても、計画書を提出していただけます。(任意提出)
※「滋賀県次世代自動車普及促進事業補助金」のうち、次世代自動車の購入に対する補助金を申請される事業者の方は、必ず提出してください。(滋賀県にて計画書を受付後、滋賀県産業支援プラザへ補助金申請書類とあわせて提出)
(1) 基本事項
基本的な方針、推進体制、計画期間
(2) 自動車の使用に伴う温室効果ガス排出量の排出削減のための取組に関する事項
取組内容(自動車使用の合理化・次世代自動車等への転換・従業員の環境教育等)、取組により達成しようとする目標
(3) 自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の量
自動車管理計画書(変更計画書)・報告書の様式です。下記の様式を作成・提出してください。
(令和6年3月に標準様式の一部を改正しました)
計画書に記載した事業者の氏名(法人にあっては名称または代表者の氏名)、住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)に変更があった場合。
事業者の本社所在地 | 提出先 | 宛先 | メールアドレス | 電話番号 |
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大津市、県外(県外の本社等で一括作成・提出する場合) | 滋賀県庁CO2ネットゼロ推進課 | 〒520-8577大津市京町四丁目1-1 | [email protected] | 077-528-3090 |
草津市、守山市、栗東市、野洲市 | 南部環境事務所 | 〒525−8525草津市草津三丁目14-75 | [email protected] | 077-567-5444 |
甲賀市、湖南市 | 甲賀環境事務所 | 〒528−8511甲賀市水口町水口6200 | [email protected] | 0748-63-6134 |
近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 | 東近江環境事務所 | 〒527-8511東近江市八日市緑町7-23 | [email protected] | 0748-22-7758 |
彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 | 湖東環境事務所 | 〒522-0071彦根市元町4-1 | [email protected] | 0749-27-2255 |
長浜市、米原市 | 湖北環境事務所 | 〒526−0033長浜市平方町1152−2 | [email protected] | 0749-65-6650 |
高島市 | 高島環境事務所 | 〒520-1621高島市今津町今津1758 | [email protected] | 0740-22-6066 |
提出された計画書および報告書の内容は、滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例第44条第3項および第45条第2項の規定に基づき、「提出された自動車管理計画書等の公表」のページで公表しています。
滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例第43条第2項では、駐車面積が500平方メートル以上の駐車施設を設置・管理する事業者に対し、施設の利用者向けにアイドリング・ストップを実施すべきことを周知する措置を講じることを求めています。
周知措置の例:看板(下記参考例)や張り紙等の掲示、駐車券への標語の印刷、施設内での放送の実施など