河川や琵琶湖等の公共用水域における水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法等に基づき、工場・事業場から公共用水域へ排出される水(排出水)や、地下に浸透する水(特定地下浸透水)に対して規制を行っています。各規制の詳細は環境政策課または環境事務所へお問い合わせください。
【根拠法令】
水質汚濁防止法(水濁法)、湖沼保全特別措置法(湖沼法)、滋賀県公害防止条例(公防条例)、滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(NP条例)
水濁法等に規定する特定施設やNP条例に規定する指定施設を新たに設置しようとする場合等は、以下の提出期日までに滋賀県知事あてに届出が必要です。
【よくある注意事項】
▶届出書様式:環境政策課申請書一覧(別ページ)
(ただし、大津市内の工場・事業場は大津市長あてに届出が必要です。)
特定施設を設置する工場・事業場(特定事業場)は、排水基準に適合しない排出水を排出してはいけません。
なお、排水基準は、特定施設からの排水などの工程排水のみならず、雨水を含む特定事業場からの公共用水域へ排出する全ての水が適用対象となります。
※滋賀県では、公共用水域の水質汚濁の防止を推進するため、「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例」により、一部の項目について水濁法で定められた基準より厳しい排水基準(上乗せ基準)を定めているほか、公防条例により水濁法で定められていない項目についても排水基準(横出し基準)を定めています。
※滋賀県では上記の濃度規制のほか、水濁法に基づく特定施設を設置する事業場において、日平均排水量が50立方メートル以上の場合、濃度規制に加えて湖沼法に基づく「汚濁負荷量」の規制も適用されます。
※ただし、琵琶湖に流入しない水域に排出する一部の地域では、NP条例や湖沼法等に基づく規制(COD・T-N・T-Pに関する汚濁負荷量の規制等)の適用を受けません。
特定事業場の設置者は、排出水の汚染状態を定期的に測定し、記録を3年間保管する必要があります。
測定項目:特定施設に係る届出(設置・変更)の際に排水口ごとに記載した項目等
測定頻度:1年に1回以上(一部、例外あり)
測定時期:測定しようとする排出水等の汚染状態が最も悪いと推定される時期および時刻
有害物質による地下水汚染を未然に防止するため、有害物質を製造、使用、処理する特定施設(有害物質使用特定施設)および有害物質貯蔵指定施設の設置者には、 水濁法および公防条例に基づき構造等に関する基準の遵守、定期的な点検・記録が義務付けられています。(平成24年6月1日施行)。
・水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)- 環境省(外部リンク)
有害物質による地下水汚染を早期に発見するため、有害物質使用特定施設の設置者には、公防条例に基づき、事業場の敷地内の監視井戸における年1回以上の地下水の調査およびその結果の知事への報告が義務付けられています。(平成20年8月1日施行)
・監視井戸について(別ページ)
有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合、工場や事業場の土地所有者等は、その土地の土壌汚染の状況を調査し、その結果を廃止から原則として120日以内に県へ報告することが義務付けられています。
ただし、その土地を引き続き工場・事業場等として利用する場合、県の確認を受けたときは調査の実施について猶予が認められています。
・土壌汚染対策について(別ページ)
水濁法および公防条例では、施設の破損などの事故が発生し、有害物質、指定物質または油を含む水が公共用水域や地下に排出されたことにより、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときには、事故時の措置をとることを義務付けています。
事故が発生した時には、直ちに応急の措置(拡散防止など)を講じるとともに、その事故について県(大津市内においては大津市)へ届出を行ってください。
<指定物質とは?>
公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として、現在、ホルムアルデヒドや水酸化ナトリウム等の60物質が指定されています。
【New!:令和5年2月に、PFOS(及びその塩)、PFOA(及びその塩)、LAS、アニリンの4物質が指定物質に追加されました】
(参考)指定物質に関するQ&A - 環境省(外部リンク)
PFOS 等含有消火剤の使用(消火活動)に伴って公共用水域等に排出された場合、事故とは扱いませんが、PFOS 等の環境中への流出の実態を的確に把握する必要があるため情報提供をお願いしております。
(参考)情報提供の協力依頼 - 環境省(外部リンク
【環境事故防止診断シートの活用について】
工場・事業場の環境汚染事故を未然に防止することを目的に、環境管理上の備えを確認いただくためのチェックシートを作成しています。
ご自身の工場・事業場の状況についても、一度ご確認ください(シートは令和4年3月に改定しています)。