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第一種フロン類充塡回収業者について(フロン排出抑制法)

オゾン層の保護および地球温暖化の防止のためには、機器に使用されているフロン類(CFC、HCFC、HFC)の大気中への排出を抑制することが重要です。 このため、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」により、機器の整備時・廃棄時におけるフロン類の回収の実施等について定められています。同法に基づき、都道府県知事の登録を受けた、第一種特定製品のフロン類の充塡・回収を行う者を「第一種フロン類充塡回収業者」といいます。

フロン排出抑制法については、詳しくは「 フロン排出抑制法について(令和2年4月改正法施行)」を御覧ください。

※令和元年6月の改正を受け、令和2年4月より機器の廃棄時の規制が強化されました。第一種フロン類充塡回収業者は、廃棄する機器についてフロン類が充填されていないことの確認を行うことができます。また、その場合は確認証明書の交付等が必要です。

1. 第一種フロン類充塡回収業の登録について

整備時に第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する場合(現場設置時の機器・配管等への冷媒充塡を含む)、廃棄・整備・修理時に第一種特定製品から冷媒として充塡されているフロン類の回収を行う場合は、県の登録が必要です。

なお、以下の登録・更新・変更の手続を郵送で行う場合は、簡易書留やレターパックプラス(赤色の封筒)にて送付してください

※レターパックライト(青色の封筒)および普通郵便での提出はお控えください。

<新規の登録申請>

なお、登録の有効期間は5年間ですので、引き続きフロン類の充塡・回収を行う場合は、登録の更新手続きが必要です。

※平成27年4月1日時点で、フロン回収・破壊法に基づき「第一種フロン類回収業者」として登録を受けていた者は、改正されたフロン排出抑制法の「第一種フロン類充塡回収業者」として登録を受けたものとみなされます。その場合、登録番号・登録の有効期限については変更されません。

※フロン類の回収設備の所有を示す書類として、納品書や販売証明書等がない場合は、以下の「申立書」を代わりに使用できます。(申立書には、回収設備の写真の添付してください)

※個人の登録の場合は、住民票の提出の代わりに以下の「本人確認情報の利用承諾書」を使用できます。

<登録の更新申請>

  • 登録の有効期間
    第一種フロン類充塡回収業者は、登録を受けてから5年以内にその更新を受けなければなりません。登録の有効期間内に更新を受けない場合、その効力を失います。登録の更新の申請は、有効期限の2ヶ月前から申請することができます。
  • 更新後の有効期間
    登録の更新の申請があった場合には、登録の更新が行われた日から5年が有効期間となります。
  • 更新の申請書等の必要書類
    申請書等の様式や必要な添付書類などについては、新規登録の場合と同様です。(手数料の金額は異なります。)
    申請書等の様式は、前述の<新規の登録申請>からダウンロードし使用してください。

(有効期間の満了日までに更新の申請が行われない場合は失効となり、その後に改めて登録申請する場合には新規登録となりますのでご注意下さい。)

<登録の変更届出>

以下の内容に変更事項が生じた場合、変更後30日以内に変更届出書を提出してください。なお、手数料は必要ありません。

(変更届出書の他に、変更事項に係る添付書類が必要な場合があります。)

  • 登録者の氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名
    →必要な添付書類:個人の場合は住民票の写し、法人の場合は登記事項全部証明書
  • 事業所の名称、所在地
  • その業務に係る第一種特定製品の種類、充塡・回収しようとするフロン類の種類
    →必要な添付書類:フロン類の回収設備を更新したことにより変更が生じた場合は、その回収設備の所有を示す書類と能力を示す書類
  • 第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備の種類 (扱う機器やフロン類の種類の変更を伴わない回収設備の更新は除く)
    →必要な添付書類:フロン類の回収設備の所有を示す書類と、回収設備の能力を示す書類
  • その他主務省令で定める事項(「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則」第11条を参照)

<登録の廃止届出>

滋賀県内での第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合や、法人の合併等により登録者が消滅した場合は、廃止届出書を提出してください。なお、手数料は必要ありません。

※廃止届出書には、廃止する日まで(まだ報告を行っていない期間分)の「第一種フロン類の充塡量および回収量等の報告書」の添付が必要です。

2. 第一種フロン類の充塡量および回収量等の報告について

第一種フロン類充塡回収業者として滋賀県知事の登録を受けた者は、毎年度、前年度(昨年4月1日から今年3月31日まで。年度途中で登録した場合は、登録日から今年3月31日まで。)に滋賀県内で充塡・回収したフロン類の量等を滋賀県知事へ報告する必要があります。

報告期限:当該年度終了後45日以内(毎年5月15日まで)

  • 報告書様式 以下のExcelファイルをダウンロードし、報告書を作成してください。
  • 報告書提出方法 「しがネット受付サービス」を利用してください。 詳細な手順は以下のpdfを参考にしてください。

※令和4年度分の報告より、原則、「しがネット受付サービス」でのみ報告書の受付を行います。

3. 第一種フロン類充塡回収業者登録名簿について

 滋賀県の第一種フロン類充塡回収業者は以下の名簿に記載されています。

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部環境政策課
電話番号:077-528-3357
FAX番号:077-528-4844
メールアドレス:[email protected]
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