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PRTR制度(事業者による化学物質の排出量・移動量の報告制度)に関する情報

製品生産など事業活動により、わが国では数万種の化学物質が流通しているとされています。化学物質の中には、その有害性などから生産や排出などについて法令で規制されているものもありますが、多種多様で膨大な数に及ぶことや有害な影響の有無が未解明なものもあることなどから、全てが規制されているわけではありません。
このような中で、人の健康や動植物の生息又は生育に悪い影響を及ぼすおそれのある可能性(環境リスク)を減らすためのしくみの1つとして、PRTR制度が設けられました。

● PRTR制度について
● PRTR制度に基づく届出について【事業者の皆様へ】
● 県内における対象化学物質の排出量・移動量について

PRTR制度について

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれての移動量を事業者が自ら把握して国に報告し、さらに国は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度です。
化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第5条第2項に基づき、定められた要件を満たす事業者は毎年6月末日までに、その事業活動に伴う第一種指定化学物質(※)の環境中への排出量および廃棄物に含まれての移動量等を、事業者が自ら把握して主務大臣に届け出ることが義務付けられています。

図:PRTR制度の仕組み
【経済産業省HPより】

※第一種指定化学物質:次の1から4のいずれかの有害性の条件に当てはまり、かつ、環境中に広く継続的に存在するもので、515物質が指定されています(令和6年8月末現在)。

  1. 人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息もしくは生育に支障を及ぼすおそれがあるもの
  2. その物質自体は人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息もしくは生育に支障を及ぼすおそれがなくても、環境中に排出された後で化学変化を起こし、容易に上記の有害な化学物質を生成するもの
  3. オゾン層を破壊するおそれがあるもの
  4. 人に対する発がん性等があると評価されているもの

PRTR制度に基づく届出について【事業者の皆様へ】

以下の1から3の3つの要件全てを満たす事業者(第一種指定化学物質等取扱事業者)は、前年度中の対象化学物質の排出量・移動量について6月末日までに、都道府県を経由して国へ届出することが必要です。

  1. 対象の24業種のいずれかに属する事業を営んでいる事業者
  2. 常用雇用者数21人以上の事業者
  3. 次の内、いずれかに該当する事業者
  1. いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所を有する事業者(対象物質の中には化合物の中に含まれる金属元素、シアン、ふっ素等の量で判断するものもあります。)(下のb)についても同じ)
  2. いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所を有する事業者
  3. 金属鉱業または原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設を設置している事業者
  4. 下水道業を営み、下水道終末処理施設を設置している事業者
  5. ごみ処分業または産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設を設置している事業者
  6. ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置している事業者

※対象の24業種、第一種指定化学物質/特定第一種化学物質についてはこちら(環境省)、をご覧ください。

排出量等の算出方法・届出書の作成について

届出の前には必ず以下に記載している「PRTR届出対象物質および様式の変更について」と「特定要件施設における水銀の排出量の届出義務について」の項目をよく確認してから届出をしてください。

PRTR届出対象物質および様式の変更について

2021年10月20日に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」により、PRTR制度において2023年度から把握する対象物質が変更されました。

また、2024年度に報告する届出(2023年度把握分)から、届出様式が新様式となりました。

変更の概要

  • 第一種指定化学物質の変更により、対象物質が462物質から515物質になりました
  • 届出の様式が新様式となり、新たに「法人番号」「担当者メールアドレス」の記入が必要になりました
  • 第一種指定化学物質を管理する番号が「号番号」から「管理番号」に変更となりました

詳しい変更の内容や報告対象物質のリストについては、経済産業省HP等をご確認ください。

政令改正 - 対象化学物質(経済産業省HP)

対象化学物質について -物質一覧表-(経済産業省HP)

PRTR制度変更に伴う届出の注意点

  • 法人番号は12桁ではなく13桁で記入してください。法人番号が分からない場合は、「国税庁法人番号公表サイト」で確認してください。
  • 書面で届出を提出される場合、旧様式で提出いただきますと、たとえ法人番号やメールアドレスが記載されていても受付できません。必ず、新様式で提出してください。
  • 基本的に管理番号は改正前の号番号に対応するようにつけられていますが、物質によっては統合や範囲拡大などの理由により、号番号と管理番号が異なる場合があります。

例)「1,2,4-トリメチルベンゼン」と「1,3,5-トリメチルベンゼン」は「トリメチルベンゼン」に統合され、管理番号が「691」となっています

参考:国税庁法人番号公表サイト

特定要件施設における水銀の排出量の届出義務について

2022年3月31日に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」が改正されたことを受けて、以下の2つの要件を満たす事業者は、2023年度に報告する届出(2022年度把握分)から、その取扱量にかかわらず「水銀及びその化合物」の排出量を報告することとなりました。

  1. 一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設または下水道終末処理施設のいずれかを営んでおり、廃棄物焼却炉や水銀含有汚泥等の焼却炉等などの、大気汚染防止法で水銀排出施設と定められた施設を有している
  2. 常用雇用者数21人以上の事業者である

届出書の提出先について

排出量届出、変更届出、過年度新規届出、取下げ願について

  • 事業所の所在地を管轄する県の各環境事務所(大津市内の事業所は県環境政策課) へご提出ください。
  • 過年度新規届出等を行われる場合も、排出量等に関する届出の提出窓口へご連絡ください。

電子情報処理組織使用届出書について

  • 電子届出を利用される場合は、【電子情報処理組織使用届出書】の提出をお願いします。
  • 電子情報処理組織使用届出書については、対象とする事業所の所在地に関わらず電子メール等で県環境政策課へ提出ください。 (郵送でも可)
  • PRTRの各種届出について、できる限り電子でのご提出に御協力をお願いいたします。

県内での対象化学物質の排出量・移動量について

排出量・移動量等の詳細について

  • 事業場毎の排出量・移動量は以下のHPで公開されています。
  • 各化学物質の用途、環境中での動き等については以下のHPで検索することができます。
  • 全国の排出量・移動量は以下のHPで公表されています。

対象化学物質の環境中濃度について

県では届出対象物質の内、排出量が多い、キシレン、エチルベンゼン等の11物質について、毎年、大気中濃度の測定を実施しています。(PRTR関連大気中化学物質調査)

※トルエン、塩化メチレン(ジクロロメタン)等については、大気汚染防止法に基づく有害大気汚染物質モニタリングにより測定しています。

  • PRTR関連大気中化学物質調査・有害大気汚染物質モニタリングの結果
写真:大気測定局(彦根)
お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部環境政策課
電話番号:077-528-3357
FAX番号:077-528-4844
メールアドレス:[email protected]
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