製品生産など事業活動により、わが国では数万種の化学物質が流通しているとされています。化学物質の中には、その有害性などから生産や排出などについて法令で規制されているものもありますが、多種多様で膨大な数に及ぶことや有害な影響の有無が未解明なものもあることなどから、全てが規制されているわけではありません。
このような中で、人の健康や動植物の生息又は生育に悪い影響を及ぼすおそれのある可能性(環境リスク)を減らすためのしくみの1つとして、PRTR制度が設けられました。
● PRTR制度について
● PRTR制度に基づく届出について【事業者の皆様へ】
● 県内における対象化学物質の排出量・移動量について
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれての移動量を事業者が自ら把握して国に報告し、さらに国は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度です。
化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第5条第2項に基づき、定められた要件を満たす事業者は毎年6月末日までに、その事業活動に伴う第一種指定化学物質(※)の環境中への排出量および廃棄物に含まれての移動量等を、事業者が自ら把握して主務大臣に届け出ることが義務付けられています。
※第一種指定化学物質:次の1から4のいずれかの有害性の条件に当てはまり、かつ、環境中に広く継続的に存在するもので、515物質が指定されています(令和6年8月末現在)。
以下の1から3の3つの要件全てを満たす事業者(第一種指定化学物質等取扱事業者)は、前年度中の対象化学物質の排出量・移動量について6月末日までに、都道府県を経由して国へ届出することが必要です。
※対象の24業種、第一種指定化学物質/特定第一種化学物質についてはこちら(環境省)、をご覧ください。
届出の前には必ず以下に記載している「PRTR届出対象物質および様式の変更について」と「特定要件施設における水銀の排出量の届出義務について」の項目をよく確認してから届出をしてください。
2021年10月20日に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」により、PRTR制度において2023年度から把握する対象物質が変更されました。
また、2024年度に報告する届出(2023年度把握分)から、届出様式が新様式となりました。
例)「1,2,4-トリメチルベンゼン」と「1,3,5-トリメチルベンゼン」は「トリメチルベンゼン」に統合され、管理番号が「691」となっています
参考:国税庁法人番号公表サイト
2022年3月31日に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」が改正されたことを受けて、以下の2つの要件を満たす事業者は、2023年度に報告する届出(2022年度把握分)から、その取扱量にかかわらず「水銀及びその化合物」の排出量を報告することとなりました。
改正の詳しい内容や排出量の算出方法については、経済産業省・環境省のHPをご覧ください
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(経済産業省HP)
県では届出対象物質の内、排出量が多い、キシレン、エチルベンゼン等の11物質について、毎年、大気中濃度の測定を実施しています。(PRTR関連大気中化学物質調査)
※トルエン、塩化メチレン(ジクロロメタン)等については、大気汚染防止法に基づく有害大気汚染物質モニタリングにより測定しています。