マニフェスト制度とは、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等適正な処理を確保することを目的とした制度です。
排出事業者は、マニフェストを使用して、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかどうかを確認する義務があります。
電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
電子マニフェストを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が加入している必要があります。
(1)事務作業の効率化
・入力操作が簡単で、紙マニフェスト交付時の手間がなくなります。
・情報処理センターに電子データとして保存されるため、自社で紙マニフェストを整理して5年間保存する手間と保管スペースが不要となります。
(2)法令順守の徹底
・マニフェストの法定記載事項の記載漏れがなくなります。
・システムから通知が届くため、法定の処理完了報告確認期日の確認漏れを防ぎます。
(3)データの透明性の向上
・排出事業者や処理業者が常にマニフェスト情報の閲覧ができるため、不適切なマニフェストの登録・報告を防止できます。
(4)産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出不要
・情報処理センターが集計、報告するため、自社での集計作業や毎年度の報告が不要となります。
電子マニフェストへの加入、登録については、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」(リンク)までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター電子マニフェストセンター
〒102-0084 東京都千代田区二番町3番地麹町スクエア7階
TEL:0800-800-9023/FAX:03-5275-7112
(月~金曜日(祝日を除く)の午前9時~午後5時)
・電子マニフェストパンフレット
・電子マニフェスト登録状況の変更について
電子マニフェストを活用している場合は、廃棄物処理法第12条の5第9項の規定により、本年の3月31日以前の1年間に交付された電子マニフェストを情報処理センターで集計し各都道府県に報告されます。本年の4月1日以降に前年度以前のマニフェスト情報を変更する必要が生じた場合は、以下のとおり対応してください。
【4月25日まで】電子マニフェストシステムにより登録データを修正してください。
【4月26日以降】次の様式を循環社会推進課廃棄物対策室あてに提出してください。
また、確定情報となったマニフェスト情報を変更する必要が生じた場合も同様に次の様式を循環社会推進課廃棄物対策室あてに提出してください。