産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む。)は廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、当該廃棄物を排出した事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)について、滋賀県への報告が必要です。
なお、電子マニフェスト使用分については対象外ですので、報告の必要はありません。
※「産業廃棄物処理実績調査」のページではありませんのでご注意ください。産業廃棄物処理実績のページはこちら
電子マニフェストを使用されたものについては、産業廃棄物管理票交付等状況報告書(下記報告)を提出する必要はありません。電子マニフェストは、排出事業者や産業廃棄物処理業者にとって、事務処理の効率化、法令遵守、データの透明性等の観点から大きなメリットがあります。この機会に、電子マニフェストへの加入をおすすめします。
加入申込み等の詳細は、JWNETホームページ をご参照ください。
・排出事業者(産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付したもの)
・中間処理業者(中間処理後の廃棄物の処理を委託し、二次マニフェストを交付しているもの)
ただし、滋賀県に報告いただくのは、排出場所が大津市を除く滋賀県の地域のものに限ります。
★大津市内の事業場から排出された産業廃棄物に関する報告については、大津市役所産業廃棄物対策課あてにお願いします。
[様式第3号]産業廃棄物管理票交付等状況報告書 (Excel2007~:24 KB)
前年度1年間(令和7年4月1日~令和8年3月31日)に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の内容について報告してください。
記載例(産業廃棄物管理票交付等状況報告書) (PDF:186 KB)
Q&A(産業廃棄物管理票交付等状況報告書) (PDF:296 KB)
換算係数(排出量はtに統一してください) (PDF:139 KB)
産業分類(中分類を業種に記載してください) (PDF:181 KB)
★ペーパーレス推進の観点から、しがネット受付サービスを用いた電子データでの提出について積極的にご検討いただきますようお願いいたします。
※電子メール・FAXでの報告は受付できませんのでご注意ください。
提出の際は、必ず報告様式の[様式第3号]をダウンロードしたものに必要事項を記入して提出してください。
(他自治体あて報告様式の流用や、独自で作成された様式による提出は行わないでください。)
上記リンクをクリックしてください。(報告専用ページに移動します。)
報告方法手引き(しがネット受付サービス) (PDF:5 MB)
Q&A(しがネット受付サービス) (PDF:115 KB)
しがネット受付サービスにてご報告いただいた場合、提出完了時に「受付完了メール」が届きます。
これをもって紙提出の場合の受付印の代わりとなります。また、県職員による内容確認完了後に「処理完了メール」が届きます。
◆〒520-8577 大津市京町四丁目1-1
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課
TEL077−528−3474
令和8年(2026年)6月30日
電子マニフェスト普及に関する環境省通知 (PDF:24 KB)