【適合証交付請求書等の様式変更について】
申請書等への押印の見直しに伴い、滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例施行規則(平成15年滋賀県規則第40号)を一部改正しました。
この改正により、従前は必要としておりました適合証の交付等に係る各種様式への押印が不要となります。
本ページに掲載している各種様式は改正を反映した様式となっております。
【新型コロナウィルス感染拡大防止に向けた対応について(令和3年4月1日現在)】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みとして、「3つの密(密閉・密集・密接)」を回避する対策を取っています。
琵琶湖でプレジャーボートを航行する場合には、「琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」の規定に基づき、「適合証」の表示が必要となります。
この適合証の交付請求にあたり、当課の窓口に直接お越しいただき、即日交付を行う場合の窓口業務が「3つの密」の「密接」に該当します。
このことから、適合証の交付を希望される場合は極力 郵送により請求いただくこととし、来庁による請求は控えていただきますよう、ご協力をよろしくお願いします。
なお、やむを得ず来庁される場合は、「もしサポ滋賀」への登録をお願いしています。これは、LINE公式アカウント「滋賀県-新型コロナ対策パーソナルサポート」に友だち登録していただくことにより手続きできますので、ご協力をお願いします。
※郵送による請求方法は、従来と変更ありません。本件は即日交付に関してのお願いとなります。
● 琵琶湖では、従来型2サイクルエンジンの水上オートバイなどのプレジャーボートの航行・停留・持ち込みはできません。(違反すると5万円以下の過料)
● 琵琶湖を航行する水上オートバイなどのプレジャーボート(4サイクルエンジンおよび環境対策型2サイクルエンジンを搭載しているもの)の航行・停留・持ち込みには、県が交付する適合証の表示が必要です。(違反すると3万円以下の過料)
● 事前に適合証の交付を請求し、所有のプレジャーボートに適合証を貼付した上で、琵琶湖で航行してください。
● 請求者・届出者の欄は、船舶検査証書に記載されている船舶所有者のご住所・お名前・電話番号を記入してください。法人の場合は、代表者の氏名を記入し、代表者印を押印してください。
※指定保管業者(滋賀県知事が指定した業者)の場合は、指定保管業者の代表者名で請求することができます。
● 船舶検査手帳の裏面に記載されている「検査の時期」が期限切れの場合、適合証は交付できません。
● 適合証の交付請求を送付いただいてから適合証をお届けするまで、1週間~10日程度かかります。(書類訂正のお願いをしている間は処理期間に含みません。)
※(1)-2-1 所有者が同一である複数艇のプレジャーボートの適合証を交付請求される場合は、別紙にまとめて記入し、適合証交付請求書(様式第7号)に添付してください。
※(1)-2-2 適合証の送付先を請求者と異なる者あてとする場合(船舶の保管業者、ディーラー、整備工場等が請求者の代理として適合証の受領を希望する場合など)は、上記必要書類に加えて、「適合証送付先の指定書」を提出してください。
※(1)-2-3 船舶検査手帳に適合原動機(4サイクルエンジンまたは環境対策型2サイクルエンジン)と適合原動機でないもの(従来型2サイクルエンジン)の両方が記載されている場合は、上記必要書類に加えて、「申立書」を提出してください。
〒520-8577
大津市京町四丁目1番1号
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係
必要書類一式と【滋賀県収入証紙代:1隻につき1,000円】を同封し、
現金書留で滋賀県会計管理局管理課財務管理係あてに郵送してください。
※書類一式と滋賀県収入証紙が琵琶湖レジャー対策係へ回送されます。
〒520-8577
滋賀県大津市京町4丁目1-1
滋賀県庁会計管理局管理課財務管理係
購入した・譲り受けたプレジャーボートに適合証が貼付されている場合、「適合証被交付者地位承継届出書」を提出することにより、そのまま適合証を使用することができます。
〒520-8577
大津市京町四丁目1番1号
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係
エンジン(船外機)を変更した場合は、「適合原動機搭載艇変更」の届出を提出してください。
新しい原動機貼付用適合証(船外機用の適合証)を発行します。
※変更前のエンジンに貼付していた船外機用の適合証は使用できません。
〒520-8577
大津市京町四丁目1番1号
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係
お持ちの適合証が不要になった場合は、「適合証原動機搭載艇廃止」の届出を提出し、現存する適合証を琵琶湖レジャー対策係まで返却ください。
〒520-8577
大津市京町四丁目1番1号
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係
※よくあるご質問については、
をご覧ください。
滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例に基づく、その他申請書類はこちらにあります。
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係
電話番号:077-528-3485
FAX番号:077-528-4847
メールアドレス:dk00@pref.shiga.lg.jp
業務時間:平日8:30~17:15(土曜・休日・年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁日です)