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適合証の交付請求方法について

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【適合証の交付請求について(令和5年2月現在)】

適合証に係る申請受付は「郵送」もしくは「電子申請」の対応とさせていただきます。

(申請書をご持参いただいても適合証を即日交付することはできません。

皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力をお願いします。

琵琶湖でプレジャーボートを航行する場合には「適合証」の表示が必要です。

● 琵琶湖では、従来型2サイクルエンジンの水上オートバイなどのプレジャーボートの航行・停留・持ち込みはできません。(違反すると5万円以下の過料

● 琵琶湖を航行する水上オートバイなどのプレジャーボート(4サイクルエンジンおよび環境対策型2サイクルエンジンを搭載しているもの)の航行・停留・持ち込みには、県が交付する適合証の表示が必要です。(違反すると3万円以下の過料

● 事前に適合証の交付を請求し、所有のプレジャーボートに適合証を貼付した上で、琵琶湖で航行してください。

注意事項※請求・届出を送付する前にお読みください※

● 請求者・届出者の欄は、船舶検査証書に記載されている船舶所有者のご住所・お名前・電話番号を記入してください。法人所有の場合は、請求者の欄に、法人名(船舶検査証書の船舶所有者名)に加えて代表者の役職・氏名も記入してください。

※指定保管業者(滋賀県知事が指定した業者)の場合は、指定保管業者の代表者名で請求することができます。

● 船舶検査手帳の裏面に記載されている「検査の時期」が期限切れの場合、適合証は交付できません

● 適合証の交付請求を送付いただいてから適合証をお届けするまで、1週間~10日程度かかります。(書類訂正のお願いをしている間は処理期間に含みません。)

 なお、令和3年10月から、郵便局の土曜日配達が休止されることから、これまで以上に適合証の送付に時間を要することがありますので、ご注意願います。

目的に合った項目を選択してください(該当部分に移動します)


(1)新たに適合証の交付を請求する場合

(1)-1 必要書類

  1. 適合証交付請求書(様式第7号)+滋賀県収入証紙(1隻につき1000円分) ※収入印紙および滋賀県以外の収入証紙はご利用できません。お近くに販売場所が無い場合は(1)-3-2をご覧ください。
  2. 船舶検査証書の写し
  3. 船舶検査手帳のオモテ面とウラ面の写し
    • 必ず【オモテ面とウラ面の両方】を提出ください。
    • 有効期間切れの場合は、適合証を交付できません。
  4. 長形3号(横120mm×縦235mm )の適合証送付用封筒(返信用切手不要)
    • あらかじめ送付先の住所と名前を記入願います。
収入証紙収入印紙ホームページ用

(1)-2 様式

※記入時の注意点
「5 原動機の型式等」の「(1)製造者型式等」の「モデル名」は、船舶検査証と船舶検査手帳に記載されていません。水上オートバイは船体のモデル名、水上オートバイ以外のプレジャーボートは船外機等のモデル名を記載してください。その他については、記入例をご覧ください。
 


※(1)-2-1 所有者が同一である複数艇のプレジャーボートの適合証を交付請求される場合は、別紙にまとめて記入し、適合証交付請求書(様式第7号)に添付してください。別紙のみでは請求できません


※(1)-2-2 適合証の送付先を請求者と異なる者あてとする場合(船舶の保管業者、ディーラー、整備工場等が請求者の代理として適合証の受領を希望する場合など)は、上記必要書類に加えて、「適合証送付先の指定書」を提出してください。


※(1)-2-3 船舶検査手帳に適合原動機(4サイクルエンジンまたは環境対策型2サイクルエンジン)と適合原動機でないもの(従来型2サイクルエンジン)の両方が記載されている場合は、上記必要書類に加えて、「申立書」を提出してください。

(1)-3 送付先

(1)-3-1 滋賀県収入証紙を貼付して送付する場合

〒520-8577

大津市京町四丁目1番1号

滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係

(1)-3-2 お近くに滋賀県収入証紙の販売場所が無い場合(県外居住の方など)

必要書類一式【滋賀県収入証紙代:1隻につき1,000円】を同封し、

現金書留で滋賀県会計管理局管理課財務管理係あてに郵送してください。

※琵琶湖レジャー対策係あてではありません。

※書類一式と滋賀県収入証紙が琵琶湖レジャー対策係へ回送されます。

〒520-8577

滋賀県大津市京町4丁目1-1

滋賀県庁会計管理局管理課財務管理係

(2)適合証の再交付を請求する場合

(2)-1 必要書類

  1. 適合証再交付請求書(様式第8号)+滋賀県収入証紙(1隻につき1,000円分)) ※収入印紙および滋賀県以外の収入証紙はご利用できません。お近くに販売場所が無い場合は(1)-3-2をご覧ください。
  2. 船舶検査証書の写し
  3. 船舶検査手帳のオモテ面とウラ面の写し
    • 必ず【オモテ面とウラ面の両方】を提出ください。
    • 有効期間切れの場合は、適合証を交付できません。
  4. 長形3号(横120mm×縦235mm )の適合証送付用封筒(返信用切手不要)
    • あらかじめ送付先の住所と名前を記入願います。
  5. 現存する適合証
収入証紙収入印紙ホームページ用

(2)-2 様式

(2)-3 送付先

(3)適合証が貼付されているプレジャーボートを購入した・譲り受けた場合

購入した・譲り受けたプレジャーボートに適合証が貼付されている場合、「適合証被交付者地位承継届出書」を提出することにより、そのまま適合証を使用することができます。

(3)-1 必要書類

  1. 適合証被交付者地位承継届出書(様式第11号)
  2. 船舶検査証書の写し
    • 船舶所有者変更後のものを提出ください。
  3. 船舶検査手帳のオモテ面とウラ面の写し
    • 必ず【オモテ面とウラ面の両方】を提出ください。
    • 有効期間切れの場合は、受理できません。
  4. 長形3号(横120mm×縦235mm )の返信用封筒(返信用切手不要)
    • あらかじめ送付先の住所と名前を記入願います。

(3)-2 様式

※記入時の注意点
「5 原動機の型式等」の「(1)製造者型式等」の「モデル名」は、船舶検査証と船舶検査手帳に記載されていません。水上オートバイは船体のモデル名、水上オートバイ以外のプレジャーボートは船外機等のモデル名を記載してください。その他については、記入例をご覧ください。
 

(3)-3 送付先

〒520-8577

大津市京町四丁目1番1号

滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係

(4)適合証を貼付しているプレジャーボートのエンジン(船外機)を変更する場合

エンジン(船外機)を変更した場合は、「適合原動機搭載艇変更」の届出を提出してください。

新しい原動機貼付用適合証(船外機用の適合証)を発行します。

※変更前のエンジンに貼付していた船外機用の適合証は使用できません。

(4)-1 必要書類

  1. 適合原動機搭載艇変更・廃止届出書(様式第9号)
  2. 船舶検査証書の写し
  3. 船舶検査手帳のオモテ面とウラ面の写し
    • 必ず【オモテ面とウラ面の両方】を提出ください。
    • 変更後のエンジンが記載されたものを提出してください。
    • 有効期間切れの場合は、受理できません。
  4. 長形3号(横120mm×縦235mm )の返信用封筒(返信用切手不要)
    • あらかじめ送付先の住所と名前を記入願います。
  5. 変更前のエンジンに貼付していた船外機用の適合証

(4)-2 様式

※記入時の注意点
「5 原動機の型式等」の「(1)製造者型式等」の「モデル名」は、船舶検査証と船舶検査手帳に記載されていません。水上オートバイは船体のモデル名、水上オートバイ以外のプレジャーボートは船外機等のモデル名を記載してください。その他については、記入例をご覧ください。
 

(4)-3 送付先

〒520-8577

大津市京町四丁目1番1号

滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係

(5)お持ちの適合証が不要になった場合(琵琶湖で使用しなくなった等)

お持ちの適合証が不要になった場合は、「適合証原動機搭載艇廃止」の届出を提出し、現存する適合証を琵琶湖レジャー対策係まで返却ください。

(5)-1 必要書類

  1. 適合原動機搭載艇変更・廃止届出書(様式第9号)
  2. 現存する適合証
  3. 長形3号(横120mm×縦235mm )の返信用封筒(返信用切手不要)
    • あらかじめ送付先の住所と名前を記入願います。

(5)-2 様式

(5)-3 送付先

〒520-8577

大津市京町四丁目1番1号

滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係

※船舶検査を受検する必要のない小型の船舶をお持ちの方は、以下のリンク先、

船舶検査を受検する必要のない小型の船舶について

をご覧ください。

その他申請書類

滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例に基づく、その他申請書類はこちらにあります。

レジャー利用適正化条例関係の申請書一覧

お問い合わせ先

滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係

電話番号:077-528-3485

FAX番号:077-528-4847

メールアドレス:[email protected]

業務時間:平日8:30~17:15(土曜・休日・年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁日です)

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