新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物や他の感染性廃棄物を扱う事業者の皆様へお知らせです。
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき適正な処理をしてください。
新型コロナウイルスを始めとする、人が感染するおそれのある病原体が含まれたり付着している廃棄物や、そのおそれのある廃棄物は、「感染性廃棄物」として、環境省が策定している「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき、適正な処理が必要です。マニュアルに基づき、医療機関内における取扱い、運搬や処分の各工程における感染防止に万全を期すようお願いします。
「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に準拠して安全、安定的に適正処理をしてください。
廃棄物処理事業は、国民の生活を維持するために不可欠なサービスの一つであり、新型コロナウイルスが流行した場合などにおいても安全かつ安定的に事業を継続することが求められます。環境省が「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」において、廃棄物処理業者などが取るべき措置を示していますので、ガイドラインに準拠して安全かつ安定的に廃棄物の適正処理を行うようお願いします。
なお、医療機関の業務の妨げとならないよう、正当な理由なく、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物とその他の感染性廃棄物の分別や特別な表示を求めることは慎んでください。
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