「滋賀県が発注する森林整備についての契約に係る一般競争入札」に参加するための資格を得ようとする方を対象にしたものです。
申請される方は、下記の事項に留意のうえ手続きしてください。
(1) 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく改善計画の認定を受けた者は、認定書の写し
(2) 一般社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(林業経営)の認定証の写し、および林業労働力確保の促進に関する法律の規定により指定を受けた滋賀県林業労働力確保支援センターが実施した研修の修了認定書の写し(淡海フォレスター)または林業労働力確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令(平成8年農林水産省令第25号)の第1条の農林水産省が備える研修終了者名簿に登録された林業作業士(フォレストワーカー)の登録証の写し
(3) 森林整備(A)の入札については、社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(森林土木)の認定証または造園施工管理技士・土木施工管理技士を証する写し
(4) 独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する林業退職金共済加入証または中小企業退職金共済加入証の写し
(5) 都道府県税および消費税に未納がないことを証する納税証明書またはその写し
(6) 法人にあっては、登記事項証明書および印鑑登録証明書、個人にあっては印鑑証明書
(7) 審査基準日直前の事業年度の決算関係証明書類(法人にあっては貸借対照表および損益計算書、個人にあっては所得税の確定申告書の写し)
(8) 別に定める様式による誓約書(申請者が地方自治法第157条第1項に規定する公共的団体等(森林組合等)の場合を除く。)
(9) 申請者が法人の場合は、役員名簿(役員の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日および性別が記入されたものに限る。申請者が地方自治法第157条第1項に規定する公共的団体等(森林組合等)の場合を除く。)
上記1に関する有資格者の審査基準日は、資格の審査の申請をする直前の10月1日とします。
上記1に関する各種証明書および印鑑登録証明は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。
なお、資格の審査に必要な書類については、上記1に記載の書類としますが、認定書等に記載の「性別」「本籍地」「続柄」「生年月日」等については、資格の審査に必要無いことから、黒く塗りつぶすか、白抜きにして頂いたコピー等を提出願います。
資格審査の実施時期は、毎年2月20日から3月10日までの期間です。期間内に必要な書類が整うことが条件となりますので、ご承知願います。
提出用1部とそのコピー(本人控え用として返却)1部の計2部を提出してください。