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契約保証および前払金保証に係る保証証書等の電子対応について

 建設工事および建設工事に係る業務委託における契約手続きの電子化を推進するため、これまで紙で提出いただいていた契約保証、前払金保証(中間前払金保証を含む)に係る保証証書等について、令和6年1月4日から電子対応を導入します。

電子対応を導入する保証等の種類

(1)保証事業会社(西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社および北海道建設業信用保証株式会社

(2)損害保険会社による公共工事履行保証または履行保証保険

 ※従来どおり、紙による保証証書等の提出も可能です。

電子での取扱い

保証事業会社の保証の場合

 電子証書等閲覧サービス「D-Sure」で電子証書を閲覧するための認証キーおよび保証契約番号が記載された「電子認証閲覧用「認証キー」等のお知らせ」(保証事業会社から発行されるもの)をメール提出してください。(提出先については発注機関にお問合せください。)

※D-Sureは、保証事業会社が提供する電子証書を集中管理し、発注者が閲覧できる仕組みをインターネット上で提供するサービスです。

メール提出時の注意事項

(1)契約保証の場合

 ・メール件名は、「【電子保証】工事番号(業務委託番号)案件名」としてください。

 (例:【電子保証】第〇〇号△△工事)

 ・提出先となるメールアドレスについては、発注機関にご確認ください。

(2)前払金保証の場合

 ・メールの件名は、「【請求関係書類】工事番号(業務委託番号)案件名」としてください。

 (例:【請求関係書類】第〇〇号△△工事)

 ・提出先となるメールアドレスについては、発注機関にご確認ください。

損害保険会社が発行する公共工事履行保証証券または履行保証保険証券の場合

保証証券等確認システムで電子証書を閲覧するための閲覧用URLおよび閲覧用パスワードが記載された「発注者提出用フォーマット」(契約の取扱代理店または損害保険会社から提供されるもの)をメール提出してください。(提出先については発注機関にお問合せください。)

保証証券等確認システムは、一般社団法人日本損害保険協会が保証証券等を電磁的方法により提出し、発注者が閲覧できる仕組みをインターネット上で提供するサービスです。

メール提出時の注意事項

 ・メールの件名は、「【電子保証】工事番号(業務委託番号)案件名」としてください。

 (例:【電子保証】第〇〇号△△工事)

 ・提出先となるメールアドレスについては、発注機関にご確認ください。

適用日

(1)保証事業会社の保証の場合

 令和6年1月4日以降に契約を締結するものおよび前払金等請求をするものから適用

(2)損害保険会社が発行する公共工事履行保証証券または履行保証保険証券の場合

 令和7年12月1日以降に契約を締結するものから適用

 (令和6年1月4日から令和7年11月30日までに契約を締結するものについては、損害保険会社がPDF形式で証券等を発行し電子メールで提出する運用とします。)

留意事項

・実際の保証等の手続きについては、保証事業会社および損害保険会社にご確認ください。

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