ピアザ淡海1階ロビーに設置してあるモニュメントの移設に伴い損傷した床面の修繕業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。) 第167条の6の規定により公告する。
令和8年8月24日
滋賀県知事 三日月 大造
1.入札件名: ピアザ淡海1階ロビー床修繕業務
2.契約の内容等: 別添仕様書および契約書案による。
3.履行期間: 契約の日から令和8年9月30日まで
4.作業場所: ピアザ淡海(大津市におの浜一丁目1番20号)
1.契約条項を示す場所および問合せ先
滋賀県総務部総務事務・厚生課共済係
〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
TEL:077-528-3174
FAX:077-528-4816
電子メール:[email protected]
2.契約条項を示す期間
令和8年8月24日から令和8年9月2日まで(土曜日および日曜日を除く。)の9時から17時まで(最終日は12時まで)
3.仕様書、入札書等の交付方法
別添のファイルをダウンロードするか、または1.に示す場所において交付する。ただし、郵送による交付を希望する場合の送料は自己負担とする。
4.入札説明会の日時および場所
入札説明会は行わない。
5.入札書の受領期限
令和8年9月2日(水曜日)12時
6.開札の日時および場所
開札の日時:令和8年9月2日(水曜日)14時
開札の場所:滋賀県総務部総務事務・厚生課 執務室
入札者は開札に立会うことができる。
1.入札執行については、地方自治法、同法施行令、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)および滋賀県物品の買入れ等の一般競争入札執行要領の規定によるものとする。
2.落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3.入札書は、3-1.に示す場所に、3-5.の入札書受領期限までに郵送または持参により提出するものとする。なお、封筒の表に「入札書」と朱書し、件名を併記すること。また、郵送により提出する場合は、簡易書留郵便で送付すること。
1. 質問方法
質問票(様式は任意)に質問内容を記入し、電子メールまたはFAXにより、3-1.に示す場所へ提出すること。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。
2. 質問期限
令和8年8月28日(金曜日)12時
3. 回答方法
質問票の提出のあった者へ電子メールまたはFAXで回答するとともに、県ホームページに質問および回答の内容を掲載する。
4. 回答期日
令和8年9月1日(火曜日)17時を目途に回答する。
入札保証金および契約保証金については、免除する。
要
可
郵便等による入札の場合、入札書に記載する入札日は、公告日から(再度の入札以降は前回入札の開札日から)入札書受領期限までの日付を記入すること。
次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。
滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
日本語および日本国通貨
1.代理人が入札を行う場合、代理人は入札書提出前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し、同じ印を押印すること。
2.予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。なお、失格となった者または無効の入札をした者は、当該再度の入札に参加することができない。再度の入札に付して落札者がない場合は、随意契約の協議に移行することがある。
3.同価の入札者が2人以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。なお、落札となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。
4.一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。
5.落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。なお、契約の締結は、電子契約または書面契約により行うこととし、電子契約による場合には、契約書案の文言に必要な修正を行う。
6.入札参加停止の措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。
7.鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。
8.入札参加者またはその代理人が本入札に関して要した費用についてはすべて当該入札参加者またはその代理人が負担するものとする。
9.その他入札執行者が指示する事項を遵守すること。
10.その他詳細は仕様書等による。