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公募型プロポーザルの公告(令和8年度カワウ広域管理捕獲実施事業委託業務)

令和8年度におけるカワウ広域管理捕獲実施事業委託業務について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。

令和8年5月12日


滋賀県知事 三日月 大造

1 プロポーザルに付する事項

(1)委託業務の名称: 令和8年度カワウ広域管理捕獲実施事業委託業務

(2)業務の内容等:実施要領および仕様書による。

(3)委託期間:契約締結日から令和9年3月17日まで

(4)予定価格:9,959,400 円(消費税および地方消費税を含む。)

2 プロポーザルに参加する者に必要な資格

(1) 地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。

(2) 滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。

(3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。

(4) 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。 ● 営業種目:希望営業種目に「大分類:役務」「中分類:その他の役務の提供」が登録されていること。

なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係るプロポーザルの手続きに間に合わないことがある。物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課〒520-8577大津市京町四丁目1番1号 電話077-528-4314

(5) 滋賀県、近畿府県(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)または滋賀県に隣接する県(福井県、岐阜県、三重県)内に本店を有する者もしくは同地域内の営業所等に取引の権限を委任している者であること。

(6) 以下のいずれかに該当する者であること

・令和3年4月1日以降に、カワウに関する捕獲業務の実績(公告日の前日までに業務が完了したものに限る。)を有する者であること。

・環境省の認定鳥獣捕獲等事業者の登録をもつ者(「捕獲する方法及び対象とする鳥獣の種類」に「カワウ」を含むこと)であること。

3 プロポーザル実施の日時、場所等

1.実施要領等の交付場所および問合せ先:滋賀県琵琶湖環境部生物多様性保全課鳥獣対策室

大津市京町四丁目1番1号 TEL 077-528-3489 FAX 077-528-4846 電子メール:[email protected]

2.実施要領等の交付期間:令和8年5月12日(火曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで(土曜日、日曜日を除く。) の9時から17時まで

3.実施要領等の交付方法:このホームページ内の「6 関係書類」からダウンロードまたは、1.に示す場所において交付する。

4.説明会の日時および場所:行わない。

5.企画提案書等の提出期限:令和8年5月26日(火曜日)17時まで

6.企画提案書等の提出方法:提出先は1.に示す場所への持参または郵送によること。持参する場合の受付時間は、土曜日および日曜日を除く、9時から17時までとする。郵送の場合は、記録が残る簡易書留等で行い、提出期限までに提出先に届いていること(なお、郵送の場合は必ずその旨を1.まで連絡すること。)。

7.企画提案書の提出部数:2部(正本1部、副本1部)

8.公募型プロポーザルに係る質問:本プロポーザルに係る質問については、令和8年5月20日(水曜日)17時までにメールまたはFAX(任意様式)により1.に示す場所へ提出すること。回答については、令和8年5月21日(木曜日)を目途に、次の滋賀県庁ホームページに質問および回答の内容を掲載する。

(https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/shizen/304225.html )

4 審査および契約予定者の決定方法

1.契約予定者の決定方法:当課が設置する審査会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき提出された企画提案書等の審査を行い、予定価格の制限の範囲内において総合点が最も高かったものを当該業務の契約予定者とする。ただし、総合点の平均点で60点に満たない場合は、契約予定者としない。

2.審査会:当課において、4名の委員をもって設置する。

3.評価項目および評価点:実施要領のとおり。

4.審査会が必要と認めた場合は、審査会が指定する提案書等の提出者に、ヒアリングを実施する場合がある。この場合の日程・場所については別途通知するものとする。

5.企画提案の採否(審査結果)は、別途通知する。

 

5 その他

1.プロポーザルの参加に係る経費は、参加者の負担とする。

2.企画提案書の提出は、1者につき1案とする。

3.企画提案書等の提出書類は、返却しない。

4.企画提案書等を受理した後は、加筆、訂正、差し替え等は認めない。

5.採用された企画提案書に記載された提案内容は、原則、特記仕様書に反映されるものとする。

6.その他詳細は、実施要領による。

6 関係書類

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