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公募型プロポーザルの公告(不登校児童生徒を持つ保護者交流会・相談会業務)

令和8年度における「不登校児童生徒を持つ保護者交流会・相談会業務」の委託について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。

令和8年4月3日


滋賀県知事 三日月 大造

1 プロポーザルに付する事項

(1) 委託業務名:不登校児童生徒を持つ保護者交流会・相談会業務

(2)業務の内容等:実施要領および仕様書による

(3)履行期間:契約締結日から令和9年2月28日まで

(4)予定価格:2,486,000円(消費税および地方消費税を含む)

2 プロポーザルに参加する者に必要な資格

 業務の実施に必要な能力を有するもので、次の(1)または(2)に該当する者であること。

 (1) 次のア~エすべての要件を満たす者。

 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。

 イ 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。

 ウ 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。

 エ 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋 賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。

 〇営業種目

 次のいずれかの種目が希望営業種目に登録されていること

*大分類:役務

 中分類:イベントの企画・運営

*大分類:役務

 中分類:イベントの会場設営

 なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係るプロポーザルの手続に間に合わないことがある。

 〇滋賀県物品・役務電子調達システム

 〇滋賀県会計管理局管理課

 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号TEL 077-528-4314

 (2) 特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、協同組合または任意団体で、次のア~オすべての要件を満たす者。

 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。

 イ 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。

 ウ 代表者・構成員・事務局等の団体組織、意思決定方法、会計、運営等について定款等において定められていること。

 エ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。

 オ 県税、消費税および地方消費税の未納がないこと。

3 プロポーザル実施の日時、場所等

(1)問い合わせ先

 滋賀県子ども若者部子どもの育ち学び支援課

 大津市京町四丁目1番1号

 TEL:077-528-3458

 FAX:077-528-4854

 e-mail:[email protected]

(2)実施要領等の交付期間

 令和8年4月3日(金曜日)から令和7年4月22日(水曜日)まで

(3)プロポーザル実施要領等の交付方法

 当ホームページの「7.実施要領および仕様書等」からファイルをダウンロードすること。

(4)説明会

 実施しない。

(5)企画提案書等の提出期限

 令和8年4月22日(水曜日)17時必着

(6)企画提案書等の提出方法

 上記(1)に示す提出先への持参または簡易書留による郵送に限る。

 ※持参する場合の受付時間は、土曜日、日曜日および祝日を除く、平日9時から17時とする。

 ※郵送の場合は、提出期限までに提出先に届いていること。また、必ず到着確認の電話を行うこと。

 

4 質問および回答の方法等

(1)質問方法
 質問票(様式2)により、FAXまたは電子メールで受け付ける。
 
※電話または口頭による質問は受け付けない。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨の確認を電話で連絡すること。

(2)質問期限
 
令和8年4月13日(月曜日)17時必着

(3)回答方法
 ・質問期限までの間、質問者へ随時電子メールにて回答する。
 
・各事業者からの質問を全てまとめて、令和8年4月17日(金曜日)を目途に本県ホームページ(https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kosodatekyouiku/kosodate/に掲載する。

5 審査および契約予定者の決定方法

(1)契約予定者の決定方法
滋賀県子ども若者部子どもの育ち学び支援課および関係課が設置する審査会において、提出された企画提案書等およびプレゼンテーションについてあらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき審査を行い、予定価格の制限の範囲内において総合点が最も高いものを当該業務の契約予定者とするが、総合点が最も高いものが複数あった場合は、最も見積価格が低いものを契約予定者とする。ただし、審査における総合点において満点の6割未満の場合は、契約予定者としない。

(2)審査会
滋賀県子ども若者部子どもの育ち学び支援課および関係課において、3名の委員をもって設置する。

(3)評価項目および評価点
実施要領のとおり。

(4)プレゼンテーション審査会の日時および場所
日時:令和8年4月27日(月曜日)
場所:滋賀県庁会議室
 なお、プレゼンテーション審査会の参加者には、別途、時間と場所等を連絡する。

6 その他

(1)提出された全ての書類については、加筆・訂正・差し替え等は認めない。

(2)提出された全ての書類は返却しない。ただし、このプロポーザルに係る審査以外に使用することはない。

(3)プロポーザルに要する経費は全て各事業者の負担とする。

(4)その他詳細は、実施要領による。

7 実施要領および仕様書等

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