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公募型プロポーザルの公告(子どもの意見等反映推進業務)

令和8年度における子どもの意見等反映推進業務委託について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。

令和8年4月1


滋賀県知事 三日月大造

1.プロポーザルに付する事項

(1) 委託業務の名称:子どもの意見等反映推進業務委託

(2) 業務の内容等:実施要領および仕様書による。

(3) 委託期間:契約締結日から令和9年3月31日まで

(4) 予定価格:6,704,000円(消費税および地方消費税(税率10%)を含む。)

2.公募型プロポーザルに参加する者に必要な資格

(1) 地方自治法施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。

(2) 滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。

(3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。

(4) 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者またはその者が代表構成員となった共同事業体(JV)であること。共同事業体(JV)の場合は、その構成員が上記(1)から(3)の要件を満たしていること。

 

・営業種目

大分類:「役務」

中分類:「情報処理」または「諸サービス」または「その他の役務の提供」

なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係るプロポーザルの手続きに間に合わないことがある。

・滋賀県物品・役務電子調達システム

・滋賀県会計管理局管理課〒520-8577大津市京町四丁目1-1TEL 077-528-4314

3.公募型プロポーザル執行の日時、場所等

(1)実施要領等の交付場所および問合せ先:

滋賀県子ども若者部子ども若者政策・私学振興課子ども未来戦略係〒520-8577大津市京町四丁目1番1号

TEL 077-528-3565、FAX 077-528-4854、電子メール [email protected]

(2) 実施要領等の交付期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月24日(金曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。) の午前9時から午後5時まで

(3) 実施要領等の交付方法:7に示すファイルのダウンロード、または(1)に示す場所において交付する。郵送による交付も行うが、その場合の送料は交付希望者の負担とする。

(4) 説明会の日時および場所:行わない。

(5) 企画提案書等の提出期限:令和8年4月24日(金曜日)午後5時

(6) 企画提案書等の提出方法:(1)に示す場所への持参または簡易書留郵便による郵送

4.質問および回答方法

(1) 質問方法:質問票(別添 様式2)に質問内容を記入し、電子メールまたはFAXにより、3(1)に示す場所へ提出すること。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。

(2) 質問期限:令和8年4月15日(水曜日)正午

(3) 回答方法:各事業者からの質問については、質問票の提出のあった者に対して、電子メールまたはFAXで行うとともに、県ホームページの下記の場所に質問および回答の内容を掲載する。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kosodatekyouiku/kosodate/

(4) 回答期日:令和8年4月20日(月曜日)を目途に回答する。

5.審査および契約予定者の決定方法

(1) 契約予定者の決定方法:当課が設置する審査会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき、提出された企画提案書等の審査を行い、予定価格の制限の範囲内において、総合点が最も高かったものを当該業務の契約予定者とする。ただし、総合点が同点の場合は、見積価格が最も低いものを契約予定者とする。見積価格も同一の場合はくじにより契約予定者を決定する。総合点において満点の6割未満の場合は、契約予定者として選定しない。

(2) 審査会:当課において、3名の委員をもって設置する。

(3) 評価項目および評価点:実施要領のとおり。

(4) 審査会の日時:令和8年4月30日(木曜日)

(5) プレゼンテーションの日時および場所:令和8年4月30日(木曜日)ZOOM開催

なお、プレゼンテーション審査会の参加候補には、別途、時間を連絡する。

6.その他必要事項

(1)プロポーザルの参加に係る経費は、すべて参加者の負担とする。

(2)企画提案書等の提出書類は返却しない。ただし、この公募型プロポーザルにかかる審査会以外に利用することはない。

(3)企画提案書等を受理した後は、加筆、訂正、差し替え等は認めない。

(4)採用した場合でも、実施過程において協議のうえその内容を変更することがある。

(5)その他詳細は、実施要領による。

7.公募型プロポーザル実施要領等のダウンロード

(参考)こども家庭庁「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」
https://www.cfa.go.jp/policies/iken/ikenhanei-guideline

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