令和8年度における伝統的工芸品購入層拡大重点事業の委託について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。
令和8年2月3日
滋賀県知事 三日月大造
1. 委託業務の名称:伝統的工芸品購入層拡大重点事業
2. 業務の内容等:実施要領および業務委託仕様書による。
3. 履行期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
4. 予定価格: 51,500,000円(消費税および地方消費税を含む)
1. 地方自治法施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。
2. 滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
3. 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。
4. 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。
【営業種目】
大分類:「役務」
中分類:「イベント」
なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。
ただし、この場合には、この公告に係るプロポーザルの手続きに間に合わないことがあるので留意すること。
物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-4314
5. 過去3年以内(令和4年度~令和6年度)の伝統的工芸品や地場産業に関連した本委託業務と類似する業務の実績(完了したものに限る)を有すること。
本公募型プロポーザルに関しては、説明会は開催しない。
1. 実施要領等の交付場所および問い合わせ先:滋賀県商工観光労働部イノベーション推進課
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
TEL 077-528-3791 FAX:077-528-4876 メールアドレス:[email protected]
2. 実施要領等の交付方法:次のファイルのダウンロードまたは1.に示す場所において交付する。郵送による交付も行うが、その場合の送料は交付希望者の負担とする。
3. 実施要領等の交付期間:令和8年2月3日(火曜日)から令和8年2月25日(水曜日)までの9時から17時まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。ただしファイルのダウンロードにおいてはこの限りではない。)
4. 企画提案書等の提出期限:令和8年2月25日(水曜日)17時(必着)
5. 提出方法:1.に示す場所への持参または簡易郵便書留による郵送
※持参の場合は、土曜日、日曜日および祝日を除く、9時から17時までとする。
郵送の場合は、企画提案書等を郵送した旨を電話で連絡すること。
プロポーザル実施要領 (PDF:385 KB)
質問表および応募申込書 (Word2007~:28 KB)
伝統的工芸品購入層拡大重点事業業務委託仕様書 (PDF:3 MB)
業務委託契約書鑑(案) (PDF:297 KB)
約款_委託契約書 (PDF:11 MB)
別紙「誓約書」 (PDF:85 KB)
別記「個人情報取扱特記事項」 (PDF:102 KB)
1. 受付期限:令和8年2月13日(金曜日)17時まで
2. 質問方法:(様式1)の「質問票」により、「4プロポーザルの実施日時、場所等」の1.に示す場所へ電子メールまたはファックスにて受け付ける。
※メールの場合は標題に「【質問:伝統的工芸品購入層拡大重点事業 事業者名〇〇〇〇】」と記載すること。
電話または口頭による質問は受け付けない。
質問票を送付した場合は、その旨を必ず電話で連絡すること。
3. 質問に対する回答方法:期間中に提出されたすべての質問を取りまとめて、令和8年2月17日(火曜日)17時を目途に滋賀県ホームページ(滋賀県〉県民の方〉しごと・産業・観光〉工業〉お知らせ・注意)に掲載する。
1. 契約予定者の決定方法:当課が設置する審査会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき提出された企画提案書等の審査を行い、予定価格の制限の範囲内において総合点が最も高かったものを当該事業の契約予定者として選定する。ただし、総合点において満点の6割未満の場合は、契約予定者として選定しない。
2. 審査会:イノベーション推進課および関係課において、3名の委員をもって設置する。
3. 評価項目および評価点:実施要領のとおり。
4.プレゼンテーションは令和8年3月3日(火曜日)または令和8年3月4日(水曜日)を予定。時間および場所の詳細については、別途通知する。
1. 提出された書類については、加筆、訂正、差し替え等は認めない。
2. 提出された全ての書類は返却しない。ただし、この公募型プロポーザルにかかる審査以外に利用することはない。
3. この公募型プロポーザルに要する経費は全て各事業者の負担とする。
4. その他詳細は実施要領による。