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公募型プロポーザルの公告(滋賀県地震被害想定調査業務)

令和7年度から令和9年度における滋賀県地震被害想定調査業務について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。

令和7年10月30日


滋賀県知事 三日月大造

1 プロポーザルに付する事項

(1)委託業務の名称:滋賀県地震被害想定調査業務

(2)業務の内容等:公募型プロポーザル実施要領および業務仕様書による。

(3)委託期間:契約締結日から令和9年7月30日まで

(4)予定価格:134,596,000円(消費税および地方消費税相当額を含む)

なお、各年度の委託費の上限は下記のとおりとし、これらを超える見積額の提案は失格とする。

令和7年度:24,585,000円(消費税および地方消費税相当額を含む)

令和8年度:99,352,000円(消費税および地方消費税相当額を含む)

令和9年度:10,659,000円(消費税および地方消費税相当額を含む)

2 プロポーザルに参加する者に必要な資格

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。

(2)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。

(3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。

(4)滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。

【営業種目】

 大分類:「役務」

 中分類:「各種調査業務」

 

なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、物品・役務電子調達システムまたは次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係るプロポーザルの手続きに間に合わないことがある。

 滋賀県会計管理局管理課

 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話番号077-528-4314

3 プロポーザル実施の日時、場所等

(1)実施要領等の交付場所および問合せ先:滋賀県 知事公室 防災危機管理局 防災対策室 災害対策係 大津市京町四丁目1番1号 TEL 077-528-3438 FAX 077-528-6037 電子メール [email protected]

(2)実施要領等の交付期間:令和7年10月30日(木曜日)から令和7年11月17日(月曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。) の9時から17時まで(12時から13時までの間を除く。)

(3)実施要領等の交付方法:下記ファイルのダウンロード、または(1)に示す場所において交付する。郵送等による交付は行わない。

(4)説明会の日時および場所:説明会は開催しない。

(5)企画提案書等の提出期限:令和7年11月17日(月曜日)17時までとする。なお、郵送による提出の場合は、提出期限までに必着のこと。

(6)企画提案書等の提出方法:(1)に示す場所への持参または簡易書留郵便による郵送

4 質問および回答の方法等

(1)質問方法:質問票(様式1)に質問内容を記入し、電子メールまたはFAXにより、3の(1)に示す場所へ提出すること。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。

(2)質問期限:令和7年11月11日(火曜日)12時まで

(3)回答方法:期間中に提出されたすべての質問を取りまとめて、以下の県ホームページの下記の場所に質問および回答の内容を掲載する。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/

(4)回答期日:令和7年11月13日(木曜日)17時を目途に回答する。

5 審査および契約予定者の決定方法

(1)契約予定者の決定方法:下記(2)に示す審査会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき提出された企画提案書等の審査を行い、予定価格の制限の範囲内において総合点が最も高かったものを当該業務の契約予定者として選定する。総合点が最も高い者が複数あった場合は、最も見積価格が低いものを契約予定者とする。ただし、総合点が満点の6割に満たない場合は、契約予定者としない。

(2)審査会:滋賀県防災危機管理局および関係課において、3名の委員をもって設置する。

(3)評価項目および評価点:公募型プロポーザル実施要領のとおり。

(4)審査会・プレゼンテーションの日時および場所:令和7年11月25日(火曜日)を予定している。詳細な時間・場所などは提案者に別途通知する。

6 その他

(1)プロポーザルの参加に係る経費は、参加者の負担とする。

(2)企画提案書等の提出書類は、返却しない。

(3)企画提案書等を受理した後は、加筆、訂正、差し替え等は認めない。

(4)その他詳細は、実施要領および業務仕様書による。

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