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一般競争入札の公告(公共応急自動車の購入)

 公共応急自動車の購入(公用車)について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「施行令」という。) 第167 条の6の規定により公告する。

令和7年6月2日


滋賀県企業庁長 藤原 久美子

1.入札に付する事項

(1)入札件名:公共応急自動車の購入(公用車)

(2)購入物品名および数量:公共応急自動車(小型貨物自動車/4WD/AT) 1台

(3)納入期限:令和7年10月15日(ただし、可能な限り早期に納入すること。)

(4)納入場所:滋賀県馬渕浄水場(近江八幡市馬淵町1875)

2.入札に参加する者に必要な資格

(1)施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。

(2)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。

(3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。

(4)滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋 賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。

ア.次の種目の希望営業種目に登録されていること。

大分類:物品、中分類:車両

イ.地域ブロック

県内事業者または県内の営業所等に取引の権限を委任している県外事業者。

なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。

ただし、この場合にはこの公告に係る入札手続に間に合わないことがある。

物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-4314

(5)滋賀県グリーン購入実施要綱に基づく環境配慮事業者もしくはGPプラン滋賀登録事業者であること。

3.入札執行の日時、場所等

(1)契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所および問い合わせ先:滋賀県企業庁経営課総務係〒520-2401野洲市吉川3382TEL:077-589-4608、FAX:077-589-4715、メールアドレス:[email protected]

(2)契約条項を示す期間:令和7年6月2日(月曜日)から令和7年6月16日(月曜日)まで(土曜日、日曜日を除く。) の9時00分から16時00分まで

(3)仕様書・入札書の交付方法:別添のファイルをダウンロードするか、(1)の場所において交付する。郵送による交付を希望する場合の送料は、自己負担とする。

(4)入札説明会の日時および場所:行わない。

(5)入札書の受領期限および提出先: 令和7年6月16日(月曜日)16時00分滋賀県企業庁経営課総務係(野洲市吉川3382) 

(6)開札の日時および場所:令和7年6月17日(火曜日)10時00分滋賀県企業庁吉川浄水場管理本館1階大会議室(野洲市吉川3382)入札者は開札に立ち会うことができる。

(7)質問および回答の方法:質問内容を、電子メールまたはFAXにより、(1)に示す場所へ令和7年6月16日(月曜日)12時00分までに提出すること。入札の参加に必要な資格を有する者全員へ、令和7年6月16日(月曜日)16時00分を目途に、電子メールまたはFAXで回答する。

4.入札方法等

(1)入札執行については、地方自治法、同法施行令、滋賀県財務規則および滋賀県物品の買入れ等の一般競争入札執行要領の規定によるものとする。

(2)入札書は、3の(1)に示す場所に、3の(5)の入札書受領期限までに郵送または持参により提出するものとする。なお、封筒の表に「入札書」と朱書し、件名を併記しなければならない。また、郵送により提出する場合は、書留郵便で送付しなければならない。持参の場合は土曜日、日曜日を除く9時から16時までに提出すること。

(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された「購入物品の入札金額」に「購入物品の入札金額」から「購入物品の自動車リサイクル料金の額」を除いた金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から自動車リサイクル料金および自動車リサイクル預託金相当額を差し引いた金額の110分の100 に 相当する金額を入札書の「購入物品の金額」欄に記載すること。

5.保証金

入札保証金および契約保証金については、免除する。

6.契約書作成の要否

7.郵便等(持参を含む)による入札の可否

ただし、郵便による入札書の送付は書留郵便(一般書留、簡易書留)によること。郵便等による入札の場合、入札書に記載する入札日は、公告日から(再度の入札以降は前回入札の開札日から)3の(5)の入札書受領期限までの日付を記入すること。

8.同等品による入札

この入札については、仕様書に定める基準品以外に、仕様書の条件を満たす同等品での入札を可とする。基準品以外の同等品で応札しようとする者は、規格等を確認できる資料を事前または入札時に提出するとともに、入札書に同等品である旨を明示すること。明示なき場合は基準品によるものとみなす。基準品を示さない案件で資料の提出がない場合は無効とする場合がある。

9.入札の無効

次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。

(1)滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札
(2)虚偽の申請を行った者のした入札

10.代理人の入札

代理人が入札を行う場合、代理人は入札書提出前に入札執行者に委任状を提出しなければならい。なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し、同じ印を押印すること。

11. 落札者の決定方法

(1)この公告に示した契約書を履行することができると滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある時は、くじにより落札者を決定する。なお、落札となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することができない。

(3)落札者は、落札決定の日以降速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。

12.再度入札

(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がない場合は、再度の入札を行うことがある。

なお、失格となった者または無効の入札をした者は、当該再度の入札に参加することができない。

(2)再度の入札に付して落札者がない場合は、随意契約の協議に移行することがある。

13.契約手続において使用する言語および通貨

日本語および日本国通貨

14.その他

(1)一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回することはできない。

(2)入札参加停止措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。

(3)入札参加者またはその代理人が本入札に関して要した経費については、すべて当該入札参加者またはその代理人が負担するものとする。

(4)天変地異その他やむを得ない理由があるときまたは入札執行者が入札の公正な執行に支障があると認めた場合は、これを延期し、または取りやめる。この場合における損害は、入札参加者またはその代理人が負担するものとする。

(5)物品納入時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めること。

(6)不当介入を受けた場合は、ただちに警察に通報するとともに、速やかに入札執行者に報告するものとする。

(7)鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。

(8)その他入札執行者が指示する事項を遵守すること。

(9)その他詳細は仕様書等による。仕様書、その他入札に必要な書類は以下からダウンロードできる。

お問い合わせ
企業庁 経営課総務係
FAX番号:077-589-4715
メールアドレス:[email protected]
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