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公募型プロポーザルの公告(「滋賀県子ども基本条例」周知・啓発事業)

令和7年度における「滋賀県子ども基本条例」周知・啓発事業の委託について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。

令和7年5月14


滋賀県知事 三日月大造

1 プロポーザルに付する事項

(1) 委託業務の名称:「滋賀県子ども基本条例」周知・啓発事業

(2) 業務の内容等:実施要領および仕様書による。

(3) 委託期間:契約締結日から令和8年2月27日まで

(4) 予定価格:2,900,000円(消費税および地方消費税(税率10%)を含む。)

2 プロポーザルに参加する者に必要な資格

(1) 地方自治法施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。

(2) 滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。

(3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。

(4) 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。

〇営業種目

大分類:「役務」

中分類:「デザイン」、「イベント」、「広告」のいずれかに登録

〇地域ブロック

県内事業者(滋賀県内に本店を有する事業者)

なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係るプロポーザルの手続きに間に合わないことがある。

・滋賀県物品・役務電子調達システム

・滋賀県会計管理局管理課 〒520‐8577 大津市京町四丁目1番1号 TEL 077-528-4314

3 プロポーザル実施の日時、場所等

(1) 実施要領等の交付場所および問合せ先

滋賀県子ども若者部子ども若者政策・私学振興課子ども未来戦略係 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 TEL 077-528-3565 FAX 077-528-4854 メール [email protected]

(2) 実施要領等の交付期間

令和7年5月14日(水曜日)から令和7年5月29日(木曜日)まで(土曜日および日曜日を除く。) の午前9時から午後5時まで

(3) 実施要領等の交付方法

下のファイルのダウンロード、または(1)に示す場所において交付する。郵送による交付も行うが、その場合の送料は交付希望者の負担とする。

(4) 説明会の日時および場所

行わない。

(5) 参加申込書の提出期限

令和7年5月23日(金曜日)正午

(6) 参加申込書の提出方法

参加申込書(別添 様式1)を記入し、持参、簡易書留郵便、電子メールのいずれかの方法により、(1)に示す場所へ提出すること。なお、本プロポーザルに参加する場合は必ず提出すること。

(7) 企画提案書等の提出期限

令和7年5月29日(木曜日)午後5時

(8) 企画提案書等の提出方法

(1)に示す場所への持参または簡易書留郵便による郵送

4 質問および回答の方法等

(1) 質問方法

質問票(別添 様式2)に質問内容を記入し、電子メールまたはFAXにより、3(1)に示す場所へ提出すること。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。

(2) 質問期限

令和7年5月23日(金曜日)正午

(3) 回答方法

各事業者から受け付けた質問事項とそれらに対する回答については、参加申込書提出者全員に対して、電子メールにより送付する。

(4) 回答期日

令和7年5月26日(月曜日)を目途に回答する。

5 審査および契約予定者の決定方法

(1) 契約予定者の決定方法

当課が設置する審査会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき提出された企画提案書等の審査を行い、総合点が最も高かったものを当該業務の契約予定者とする。ただし、総合点において満点の6割未満の場合は、契約予定者としない。

(2) 審査会

当課により選出される4名の委員をもって設置する。企画提案者によりプレゼンテーションを行うこととする。

(3) 評価項目および評価点

実施要領および審査要領のとおり。

(4) プレゼンテーション審査会の日時

令和7年6月4日(水曜日)(予定)

(5)実施方法

「Zoom」によるオンラインで実施する。

6 その他

(1) プロポーザルの参加に係る経費は、すべて参加者の負担とする。

(2) 企画提案書等の提出書類は返却しない。ただし、この公募型プロポーザルにかかる審査会以外に利用することはない。

(3) 企画提案書等を受理した後は、加筆、訂正、差し替え等は認めない。

(4) 採用した場合でも、実施過程において協議のうえその内容を変更することがある。

(5) その他詳細は、実施要領による。

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